公正証書の効力について

離婚
その他

結婚を機に地方から関東に住むことになり、仕事も東京勤務に会社の好意で変更してもらいました。
その後、2人でマンションを購入して住んでいたのですが、相手が浮気をしてその女の人を妊娠させてしまったので別れることになりました。
その際に2人名義で買ったマンションを相手の名義に変更してほしいと言われたので、その代わり私が再婚や実家に戻るなどで家を出るまでは無償で住ますということを公証役場に行って公正証書を発行してもらいました。
数年経って、相手に2人目の子どもができて経済的に支払うのが困難なのでマンションから出ていってほしいと言われたのですが、私はこれを受け入れない権利はありますか?
私の給料は手取りで20万以下ですし、とても関東で一人暮らしもできません。
地元の職場も今はなくなってしまったので、実家に戻って同じ仕事をすることもできません。
住む場所を保障してもらうために公正証書を発行したのに、向こうは数年経ったからもう義務は果たしたと思っています。
公正証書の効力は今でもありますか?

相談者(ID:11636)さん

2019年10月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

公正証書の効力は今でもあるでしょうが、ただ相手名義に変更した後もマンションに無償で住み続けるこ...

公正証書の効力は今でもあるでしょうが、ただ相手名義に変更した後もマンションに無償で住み続けることを認めてもらう、つまりマンションについて使用貸借契約を締結するというのは、金銭の支払を内容とするものではありませんので、いかに公正証書を作成したとはいっても、いわば紳士条項としての意味しかありません。公正証書でも裁判所の判決や和解と同様に、強制執行できる条項もありますが、それはあくまでも金銭の支払に関わる条項のみのことなのです。それ以外の条項については、普通の私的な契約書、覚え書きと同じ意味しか持たないのです。

相手はローンの支払を続けられないといっているのでしょうし、仮に相手がそのままあなたに住み続けることを認めてくれたとしても、相手がローンの支払を続けられないとなれば、そのマンションはいずれにせよ競売に付されて、あなたは退去を余儀なくされることには変わりありません。

しかたがないので、あなたも相手がローンの支払を続けることができるように協力すべく、家賃を支払うことにするとか、何らかの提案をして交渉する必要があるかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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