接近禁止令について教えて下さい。

離婚
その他

接近禁止令について教えていただけたら助かります。

以前、別の弁護士の先生にお答えしてもらったのですが
接近禁止令は、婚姻関係にある時は申請出来るが
離婚してからでは出せない(?)
接近禁止令の申請をしてから
離婚届を出す順番が良い。
その様に教えていただいた記憶なのですが
私の理解力が乏しい為、私が勘違いしているのかもしれません。

例えば
今日、明日に離婚届を市役所に出す。
受理されれば婚姻関係が無くなります。
その後、接近禁止令の申請をする。
申請の理由は
夫婦関係にあった時点で
彼女が起こした事件。
私と母を包丁で刺した。

現在、留置所に勾留中。
数日後に精神病院に入る予定。
精神病院から出てくる時期は
現在では分からない。
とは言え、彼女は中国人。
離婚後は、住所不定になる(?)
精神病院から出た後、私達の前に現れるかもしれない。
少しでも早く離婚をして
日本に居られる期間を短くしたいのもあります。
結婚ビザは離婚しても、すぐに自国へ退去しなければならない訳ではなく、離婚後6ヵ月程の猶予がある(?)
その様に聞いた覚えがあります。

接近禁止令の申請順番として
1.離婚届を市役所に提出。
受理され婚姻関係が無くなる。
2.その後に、上記の理由で接近禁止令を申請。
問題ないでしょうか?

又、接近禁止令の効果期間は6ヵ月みたいですが、再申請(更新?)は最初に申請した同理由で出来ますか?

相談者(ID:19987)さん

2021年05月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご相談のケースであれば、そもそも接近禁止命令の申立をする必要性がないと思います。 そもそも申...

ご相談のケースであれば、そもそも接近禁止命令の申立をする必要性がないと思います。
そもそも申立が認められるための要件が備わっておりません。
実際、接近禁止命令が認められた場合の有効期間は6ヶ月だけとされているのであって、そのことは、まさに今、更なる危害を加えられる虞が現実にあると認められることが要件となっているのです。
従って、接近禁止命令の申立については考えることなく、離婚届をいつでも提出できる状況にあるのであれば、すぐにでも提出すればそれでよろしいかと思います。
もしどうしても、退院後に自宅に近づかれる虞があるのでしたら、住居が賃貸であり転居が容易であれば、奥様が退院してくる前に転居すればよいですし、持ち家で簡単に転居するわけには行かないのだとしても、奥様の病院退院後、自宅に近づかれる虞がある1年前後を目処に、ご自宅とは別の場所に部屋を借りるなどして一時的にでも避難することで対応するしかないと思います。

ちなみに、少なくとも現在は、別に離婚した後でも、保護命令の申立の必要がある場合には、接近禁止命令の発令は認められることになっています。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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