離婚の際の子供の親権に関して教えてください。
こんにちは。
同じような質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。
今2歳になる娘が1人います。
11月で3歳になります。
もし離婚裁判となった場合、母親が親権を取れる可能性はどれぐらいでしょうか?
お互いに悪いと思う点はあります。
ただ、もし離婚裁判となれば、やっぱり親権は渡したくありません。
しかし、母親が親権の取れない場合もあるかと思うのですが、どういった場合が当てはまるのでしょうか?
私は常日頃、主人に対してのイライラがとてもあり、それが抑えられない時もあります。
そのため、イライラが抑えられず、感情で娘に対して怒りすぎてしまう時があります。
できる限り、そういう場合は別室に行き、気持ちを落ち着かせたりもするのですが、そういうのはマイナスな事として捉えられてしまうかと思います。
これが原因で親権が取れなくなったりするのでしょうか?
また他にどのような事が考えられますか?
まとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17867)さん
弁護士の回答一覧
お子さんが幼く,ゆりさんが「母親」であるということは,一般的には,有利に働きます。 これに加...
これに加え,これまで,主にお子さんの監護をしていたのはどちらだったか,という視点が重要です。
百合さんが働いてらっしゃるかどうかわかりませんが,働いていたとしても,夫と比べて労働時間が短く,お子さんと触れ合う時間が長ければ,一般的には,主な監護者は母親,という認定がされやすいと思います。
母親が親権が取れない場合は,例えば,主な監護者が父親と認定される場合(母親が子供を置いて家を出てしまい,父親が子供の面倒を見ていた期間が長かった場合も含む),(ゆりさんの場合はないとは思いますが)母親が虐待をしていた場合,など,お子さんの健全な成長を図る上で,父親が監護親,親権者となることが適切と思われる場合だと思います。
夫に対する怒りを抑えるため,短時間別室に行く,くらいでは何も問題がないと思います。弁護士回答の続きを読む
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親権獲得については,かつては母親が圧倒的に有利でしたが,現在はその傾向は弱まっています。 と...
と言っても,実情として主たる監護者が母親であることは多く,また主たる監護者が親権者となる例が多いために,結果として母親が親権を獲得している例がかなり多いという印象です。
例えば,母親が不貞をしていたとしても,そのことだけで親権者になれないということもありません。
その中で母親が親権を獲得できない例はどういう場合かですが,まずは母親が主たる監護者でない場合が挙げられます。
次に,母親が主たる監護者であっても,その監護に問題がある例が挙げられます。家の中がゴミ屋敷だとか,子どもに暴力を振るうとか,不貞相手に会いに行ってネグレクトしているといった例です。あなたの場合は,イライラが抑えられないとのことですが,それが例えばちょっと当たってしまうことがあるという程度であれば,それをもって親権者に絶対なれないことはないと思います。ただし,程度による部分もあるでしょう。
過去に起きたことは消せませんが,それを踏まえた上で,どう戦っていくかをよく弁護士とご相談いただく必要があると思います。
そのため,早めに弁護士に直接ご相談いただき,もっと具体的なことをお聞かせいただければと思います。
以上ご参考になれば幸いです。弁護士回答の続きを読む
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