住宅ローン払いたくないから自己破産すると言う

離婚
財産分与・年金分割

タイトルの通りなのですが、
回答いただけたら嬉しいです。

不貞発覚後、実家に戻った夫から
離婚調停申立がきました。
もちろん私は婚姻費用申立!
まだ調停は続きます。

自分勝手な夫は
半年間婚姻費用未払い。
私と子供たちが住む、夫名義の住宅ローンのみ支払っている状態です。

前回の調停で、
「離婚が決まらないなら、自己破産してでも自宅をなくす!」と。
私の主張は、
「離婚については二の次で、まずは日々の生活費です。子供たちが今日食べるお金もありません。婚姻費用を決めるのが先!」と、当たり前の話をしました。

とりあえず、暫定的な支払いの約束はしましたが、払われるのかは未定な感じです。

もし、夫が自己破産をした場合、私には誰からどのような連絡が来るのでしょうか?
夫名義の住宅はもちろん、夫名義の車も私は手放すしかないのでしょうか?

毎日不安で、髪がどんどん抜けます。

回答お願いいたします。

相談者(ID:8482)さん

2020年02月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。 夫が破産した場合,誰からどのような連絡が来るか,...

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。

夫が破産した場合,誰からどのような連絡が来るか,という質問についてですが,
⑴まず,裁判所から連絡が来ることが考えられます。
 裁判所は,債務者(破産する人)から提出を受けた「債権者一覧表」に記載された債権者に対して,破産手続が開始されたことなどを通知します。
 まだ調停において婚姻費用の金額が決定しているわけではないですが,あなたは夫に対して,婚姻費用の支払請求権という債権を有する「破産債権者」になります。そのため,夫が,自己破産申立てをするにあたって,裁判所に提出する「債権者一覧表」にあなたを記載していれば,破産手続開始後,裁判所から,あなたに,夫が破産したこと等の通知が来ることになります。
 他方で,夫があなたを債権者として記載しなかった場合は,裁判所から連絡が来ない可能性があります。
⑵通常,破産申立てをする場合,弁護士を代理人とするか,司法書士に援助を頼むのが一般的です。
 弁護士があなたと夫との間で調停を行っていることを知れば,あなたにもはさんもうしたてをする(または,すでにした)連絡をしてくるように思います。

夫名義の家,車について
夫が破産すれば,夫の資産は,一定額の預金等を除き,全て「破産管財人」という立場の弁護士が管理し,お金に換えることになります。
不動産は,一般的には,破産手続開始後,破産管財人が売却するか,担保権者が競売にかけます。
そのため,いずれ,今の家を退去しなければなりません。転居費用については,破産管財人と交渉する余地はあると思いますが,必ずしも払ってもらえるわけではありません。
このように,自宅は,原則としては,破産手続開始後の売却なのですが,破産申立費用が捻出できない場合は,破産申立前に売却してしまうケースもあります。
車については,時価によっては,破産後も夫が手もとに残して置ける場合もあります。
しかし,手もとに残せるとして,あなたが使用を継続できるかは別問題です。

なお,婚姻費用の支払請求権や養育費請求権は,非免責債権といって,破産しても責任が免れないものです。

また,あなたがおっしゃる「離婚より婚姻費用を先に決めるべきだ。」というのはそのとおりですので,調停は婚費を先に決めてもらうべきでしょう。

弁護士 伊藤悠理

 
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
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