夫は勝手にマンションを売る事が出来ますか?

離婚
財産分与・年金分割

一年半前に単身赴任の夫に離婚する言われ、その後家も帰って来ません。

来月に母の介護のため中国に帰る予定です。私が日本にいない間に夫はマンションを売る事ができますか?教えってください。

わたしが頭金の一千万を払いました。毎月のローンは夫の給料でお支払ってます。住宅の名義は夫の名義です。

相談者(ID:)さん

2015年07月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

夫名義であれば原則可能でしょう。ローン残金がある場合にはその処理が必要ですが。状況によっては保...

夫名義であれば原則可能でしょう。ローン残金がある場合にはその処理が必要ですが。状況によっては保全処分を検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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   事実関係の説明が簡単なので詳細は分かりませんが(例えば同居されている未成年のお子様が...


   事実関係の説明が簡単なので詳細は分かりませんが(例えば同居されている未成年のお子様がおられるかどうかなど)、不動産の名義が夫の単独名義ならば貴方が不在中にマンションを売却することは理論的には可能です。但し不動産の売却には、不動産仲介業者を決定し広告をだしてから購入希望者が現地を見に来られて良く考えられたうえで金融機関とローンの相談されるのが一般的な手順ですので相当時間を要します。またマンション内の荷物の整理とローンのある金融機関の同意を得ねばなりませんし転居先を探すなども必要です。しかも頭金の1000万円を貴方が出しておられるのならばその清算も必要となりますので、留守中に無断で売却するというようなことは通常では考えられません。もともと頭金を出しておられない場合でも婚姻中に購入しローンを夫の給与から返済されている場合には、仮に名義が夫の単独名義であっても夫婦の共有財産として財産分与の対象になるものですから、無断で処分などはしてはならないものです。万一そのようなことがあれば離婚の際に他の財産で貴方の損害を弁償して頂くことになります。更にご質問がございましたら何なりとお申し出ください。弁護士 小原 望 olo@oharalaw.jp
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