至急回答希望です。離婚協議、財産分与についてご教示ください。
夫が不貞して離婚要求され、離婚協議中です。
離婚条件は以下の通りです。
・家は夫名義、妻が連帯保証人→連帯保証人の変更、妻実家町内の為売却し、財産分与に含まないものとし夫が負担(2018年12月購入ローン残高1900万円)
・離婚慰謝料300万円離婚後一ヶ月以内に一括払い(ローンを組むか身内に借りるなりしても一括で)
・財産分与の為、別居した時点での貯金残高を提示
・貯蓄型生命保険の解約、分与
・養育費に関して保証会社を利用し、利用料を夫が負担する
・年金分割を行う
・親権、監護権を争わず妻へ譲る
・子供達が20歳に達した後の最初の3月まで算定表を基に計算した養育費1人4万円×2人計8万円を滞りなく支払う※大学進学時は22歳に達した後の最初の3月まで(大学、短大、専門学校に進学した場合、授業料、入学金について7割支払う)
・面会は認めるが、子供の健康、意思を尊重し、時間、約束を守る
・夫以外の第三者は介入しない
・住所、連絡先、勤務先を変更した際は相手に知らせる
・支払いが滞った際は強制執行を承諾する
・離婚協議書を行政書士に作成依頼、公証役場にて公正証書にする(費用は折半)
↓
夫の要求は以下の通りです
・慰謝料、養育費を支払って家の借金も抱えると生活できなくなり、自分名義なので売却せず賃貸にする
・慰謝料300万円一括払いはできない(身内に迷惑かけられない、ブラックリストの為ローンが組めない)から月5万円5年かけて支払う
・保証会社の利用料が高い、滞りなく支払うから利用しない→保証人立てるならいいと回答
・自分の両親に子供達を会わせて欲しい→祖父母には面会権がないこと、こちらの生活やしつけを理解してもらえればいいと回答
家を手放さない場合、家は資産となると思うのですが、家の持分を貯金分から補填?分与?することはできるのでしょうか?
慰謝料の支払い方法を一括払にすることは、本人ができないと言っている以上無理でしょうか?
相談者(ID:16318)さん
弁護士の回答一覧
>家を手放さない場合、家は資産となると思うのですが、家の持分を貯金分から補填?分与?することは...
申し訳ありません。ご質問の意味が把握できません。
ただはっきりとしていることは、家はローンを組んでから2年も経過していないのですから、家の時価よりもローンの残高の方が高くなっているのではないかと思います。つまり仮に売却したとしても、ローンを全額返済しきることができず、債務が残ってしまうということだと思います。
そういう場合は、家はそもそも財産分与の対象財産として考えることはできません。
つまり、ご主人としてはいっそのこと離婚を機に売却してもよいし、売却せず自分で住み続けてローンの返済を続けてもよいし、また第三者に賃貸して賃料収入を得ても構わないということです。
>慰謝料の支払い方法を一括払にすることは、本人ができないと言っている以上無理でしょうか?
それはそうでしょう。
もちろん、実際には財産を豊富に所有しており、500万円を捻出するのにさしたる苦労をするはずはないのに、ケチっているだけというなら別です。支払わないならご主人の財産を差し押さえて金銭に換価をして500万円を回収すればよいからです。
しかしそもそも差し押さえたくても差し押さえる財産がないのが現実であるならば、ご主人に無理な約束をさせても意味がないということです。 弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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