示談書締結後、ヒステリックな元嫁をなんとかしたい

離婚
その他

私の彼氏はバツイチで、彼に3歳の子供がいて、親権は元嫁です。
私と彼は同棲しています。
離婚の原因は元嫁の不倫で相手も結婚していたのでダブル不倫です。相手の奥さんから慰謝料請求されていたみたいで、なんとか話し合いの結果、示談(示談書締結)に終わったみたいです。この事は同棲し始めて私が示談書を見つけて知りました。
示談書には第三者に口外してはならないなど様々なことが書いてありました。
彼は元嫁に「親にも言わないで支援してもらえなくなるから」と言われていてそれを今でも守っています。元嫁が不倫して離婚したくせに養育費以上にお金をねだってきます。彼も自分の生活があるため断ると「子供と私を捨てたくせにのんきで羨ましい、私はこんなに苦しんでるのに」と暴れてヒステリックぽくなって電化製品をなげてくるみたいで彼はいつもけがをしています。
私からしたら元嫁のせいなのだから全部言ってしまえばいいのにと、養育費以上のお金は払う必要あるのかとおもいます。
それか養育費どころか慰謝料もらうべきではと思っています。
彼は温厚で優しい人なので、見捨てることができないひとです。
彼がひとりで示談までしたので元嫁はたいした大変な思いもしてないし悪いとおもっていません。何も言えない彼を見ていられないのと私が頭にきてるのでなんとか元嫁を黙らせたいです。

 
①示談書凍結後、第三者に口外してはいけないということは彼が私にバラしたわけではないのに口外したことになるのか。
また、示談書を弁護士に見せた場合や立会人をふまえた話し合いの場で示談書をもとに話し合うことは口外になるのか。

②彼か、私(第三者)が元嫁の両親や彼の両親に示談書を送りつける事は罰則となるのか。

③罰則となるのであれば、この旨を説明し、不倫相手側の夫婦と新しい示談書を作成すべきか。

④示談書締結して離婚後、彼は元嫁に慰謝料を請求できるのか。

回答よろしくお願いします。

相談者(ID:14625)さん

2020年01月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まずそもそも論として、あなたが彼の元妻に対して不満と怒りを感じていたとしても、当事者は彼なので...

まずそもそも論として、あなたが彼の元妻に対して不満と怒りを感じていたとしても、当事者は彼なのですから、彼に率先して解決しようという意欲がないならば、何もすることはできません。

ですので、以下はあくまでも彼がその気になっていると仮定してご回答することとします。

>①示談書凍結後、第三者に口外してはいけないということは彼が私にバラしたわけではないのに口外したことになるのか。
>また、示談書を弁護士に見せた場合や立会人をふまえた話し合いの場で示談書をもとに話し合うことは口外になるのか。
いずれも口外したことにはなりません。弁護士以外の一般の方が立会人となる場合に立会人に見せることだけは、口外と言われても仕方ないかも知れませんが、問題解決のために法律相談などのために弁護士に示談書を見せるのは当然のことです。禁じられている口外というのは、何ら合理的理由もないのにみだりに第三者に示談の内容等を知らせることをいうのです。

>②彼か、私(第三者)が元嫁の両親や彼の両親に示談書を送りつける事は罰則となるのか。
これは明らかに違反です。どのようなペナルティが科せられることになっているのかは分かりませんが、ペナルティが明記されているのであれば、その適用がされるという意味での罰則は科せられます。

>③罰則となるのであれば、この旨を説明し、不倫相手側の夫婦と新しい示談書を作成すべきか。
彼の元妻が当事者として示談に関わるべきところ、彼が一人でとりまとめたという意味で問題がないわけではありませんが、結局、彼の元妻は彼に全てを一任していたということなのでしょうし、彼の元妻があの示談について、自分は全く関知していないと主張するのであればともかく、彼の方から示談書が無効であるかのように主張して紛争を蒸し返すことなどはできません。そもそも今回の問題は彼の元妻が何も責任を感じていないことにあるわけで、相手方夫婦とは何の関係もないのであって、敢えて示談書をまとめ直さなければならない必要性はありません。

>④示談書締結して離婚後、彼は元嫁に慰謝料を請求できるのか。
これはもちろんです。元妻の不倫が原因で離婚に立ち至ったことについて夫であった立場として慰謝料請求することができます。ただ離婚が成立したのが3年以上前ですと消滅時効で請求ができなくなりますので注意が必要です。お子様が3歳ということなので大丈夫だとは思いますが・・・
そして相手夫婦との示談書に基づいて相手に対して慰謝料を支払うべきなのも、彼ではなくて彼の元妻のはずです。もし示談を彼がまとめただけではなく慰謝料の支払も代わりに彼がしていたなどということがあったならば、既に支払った金額は元妻が支払うべきお金を立て替えて支払っていたということで、その分の支払も元妻に対して請求できます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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