示談書締結後、ヒステリックな元嫁をなんとかしたい

離婚
その他

私の彼氏はバツイチで、彼に3歳の子供がいて、親権は元嫁です。
私と彼は同棲しています。
離婚の原因は元嫁の不倫で相手も結婚していたのでダブル不倫です。相手の奥さんから慰謝料請求されていたみたいで、なんとか話し合いの結果、示談(示談書締結)に終わったみたいです。この事は同棲し始めて私が示談書を見つけて知りました。
示談書には第三者に口外してはならないなど様々なことが書いてありました。
彼は元嫁に「親にも言わないで支援してもらえなくなるから」と言われていてそれを今でも守っています。元嫁が不倫して離婚したくせに養育費以上にお金をねだってきます。彼も自分の生活があるため断ると「子供と私を捨てたくせにのんきで羨ましい、私はこんなに苦しんでるのに」と暴れてヒステリックぽくなって電化製品をなげてくるみたいで彼はいつもけがをしています。
私からしたら元嫁のせいなのだから全部言ってしまえばいいのにと、養育費以上のお金は払う必要あるのかとおもいます。
それか養育費どころか慰謝料もらうべきではと思っています。
彼は温厚で優しい人なので、見捨てることができないひとです。
彼がひとりで示談までしたので元嫁はたいした大変な思いもしてないし悪いとおもっていません。何も言えない彼を見ていられないのと私が頭にきてるのでなんとか元嫁を黙らせたいです。

 
①示談書凍結後、第三者に口外してはいけないということは彼が私にバラしたわけではないのに口外したことになるのか。
また、示談書を弁護士に見せた場合や立会人をふまえた話し合いの場で示談書をもとに話し合うことは口外になるのか。

②彼か、私(第三者)が元嫁の両親や彼の両親に示談書を送りつける事は罰則となるのか。

③罰則となるのであれば、この旨を説明し、不倫相手側の夫婦と新しい示談書を作成すべきか。

④示談書締結して離婚後、彼は元嫁に慰謝料を請求できるのか。

回答よろしくお願いします。

相談者(ID:14625)さん

2020年01月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まずそもそも論として、あなたが彼の元妻に対して不満と怒りを感じていたとしても、当事者は彼なので...

まずそもそも論として、あなたが彼の元妻に対して不満と怒りを感じていたとしても、当事者は彼なのですから、彼に率先して解決しようという意欲がないならば、何もすることはできません。

ですので、以下はあくまでも彼がその気になっていると仮定してご回答することとします。

>①示談書凍結後、第三者に口外してはいけないということは彼が私にバラしたわけではないのに口外したことになるのか。
>また、示談書を弁護士に見せた場合や立会人をふまえた話し合いの場で示談書をもとに話し合うことは口外になるのか。
いずれも口外したことにはなりません。弁護士以外の一般の方が立会人となる場合に立会人に見せることだけは、口外と言われても仕方ないかも知れませんが、問題解決のために法律相談などのために弁護士に示談書を見せるのは当然のことです。禁じられている口外というのは、何ら合理的理由もないのにみだりに第三者に示談の内容等を知らせることをいうのです。

>②彼か、私(第三者)が元嫁の両親や彼の両親に示談書を送りつける事は罰則となるのか。
これは明らかに違反です。どのようなペナルティが科せられることになっているのかは分かりませんが、ペナルティが明記されているのであれば、その適用がされるという意味での罰則は科せられます。

>③罰則となるのであれば、この旨を説明し、不倫相手側の夫婦と新しい示談書を作成すべきか。
彼の元妻が当事者として示談に関わるべきところ、彼が一人でとりまとめたという意味で問題がないわけではありませんが、結局、彼の元妻は彼に全てを一任していたということなのでしょうし、彼の元妻があの示談について、自分は全く関知していないと主張するのであればともかく、彼の方から示談書が無効であるかのように主張して紛争を蒸し返すことなどはできません。そもそも今回の問題は彼の元妻が何も責任を感じていないことにあるわけで、相手方夫婦とは何の関係もないのであって、敢えて示談書をまとめ直さなければならない必要性はありません。

>④示談書締結して離婚後、彼は元嫁に慰謝料を請求できるのか。
これはもちろんです。元妻の不倫が原因で離婚に立ち至ったことについて夫であった立場として慰謝料請求することができます。ただ離婚が成立したのが3年以上前ですと消滅時効で請求ができなくなりますので注意が必要です。お子様が3歳ということなので大丈夫だとは思いますが・・・
そして相手夫婦との示談書に基づいて相手に対して慰謝料を支払うべきなのも、彼ではなくて彼の元妻のはずです。もし示談を彼がまとめただけではなく慰謝料の支払も代わりに彼がしていたなどということがあったならば、既に支払った金額は元妻が支払うべきお金を立て替えて支払っていたということで、その分の支払も元妻に対して請求できます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

養子縁組無効確認調停について

養子縁組無効確認調停と離婚調停を主人から申し立てられております。
離婚調停は私あて、養子縁組無効は息子23歳宛に来ております。
養子縁組無効の申し立ての内容は私が勝手に許可もなく養子縁組をしたとの事でした。
確かに書類を書いたのは私です。
ただ、...

1
0
相談日:2019年05月29日
婚姻費用の請求

姑に間接的な言葉で離婚迫られ、便乗した
家出中の旦那に賃貸住宅を追い出された私。
引っ越し費用の名目で少額の預金口座を貰いましたが。
専業主婦だったので2歳半の息子との生活費が不安です。
旦那の言い分では  
離婚前提の別居だそうです。
家業...

1
3
相談日:2019年11月04日
住居費について

再婚同士の夫婦です。
二人とも、知り合う前に購入したマンションを所有していて、(夫:築25年、私:築3年)それぞれが自分のローンを支払っています。
現在、妻である私のマンションにて二人で暮らしています。
食費や光熱費等の生活費は完全折半。
夫のマ...

1
0
相談日:2019年09月07日
未婚の母への父親側の責任要求について

23才の娘が付き合ってる彼氏との間に子供を妊娠しました。娘は、妊娠が分かった時点から産むと言っています。彼氏は、20才で専門学校を卒業したばかりで働いていません。彼氏、彼氏の親御さんは、子供をおろしてくれと言っています。娘は、シングルマザーで育てる覚悟を...

1
0
相談日:2019年04月20日
扶養的財産分与の変更について

離婚時に自分たちで作成した離婚協議書に扶養的財産分与として、月10万円を私の定年まで支払うことと、生活状況の変化によって額を増減できることを記載しました。
この度再婚することになったことと、相手が就職したことを機に、扶養的財産分与の支払いを停止したいの...

1
0
相談日:2020年04月06日
求償権を使っての非難、中傷

過去のわたしの女性関係で、妻が相手の女性に弁護士を通して慰謝料を請求。相手の女性は妻に慰謝料を支払い和解が成立しました。
その後、相手の女性から私に求償権における支払いの連絡がきました。相手は示談を希望と言うことで何度か私に連絡をしてきましたが、私への...

1
0
相談日:2019年11月16日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る