後遺障害 14級 慰謝料の適正金額

交通事故
交通事故慰謝料

後遺症障害14級9号外認定されました。この場合の慰謝料はいくらになるんでしょうか?

信号停止中に後ろから追突、通院期間503日 通院日153日です。

相談者(ID:)さん

2015年02月25日

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後遺障害14級の場合、裁判所基準によると後遺障害慰謝料が110万円、通院慰謝料が約166万円と...

後遺障害14級の場合、裁判所基準によると後遺障害慰謝料が110万円、通院慰謝料が約166万円となります。
この額に至らない慰謝料の提示がある場合、弁護士の交渉で増額の可能性があるでしょう。
また、慰謝料以外にも、後遺障害による逸失利益の請求ができますので、一度弁護士にご相談してみたらよいでしょう。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

計算致しましたところ、あくまで裁判基準となりますが、下記の通りとなります。 傷害慰謝料   ...

計算致しましたところ、あくまで裁判基準となりますが、下記の通りとなります。
傷害慰謝料   1,223,000円
後遺症慰謝料 1,100,000円
逸失利益  年収×0.05×4.32 (後遺症により将来得られなくなる収入)
ホームページは下記の通りです。
https://www.bengo.gr.jp/
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階
対応地域全国

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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

信号停止中に後ろから追突、通院期間503日 通院日153日です。A ご相談の内容ですと、後遺障...

信号停止中に後ろから追突、通院期間503日 通院日153日です。A ご相談の内容ですと、後遺障害として認められる可能性があるのは、
後遺障害等級14級が認定されますと、後遺障害慰謝料としては赤本(裁判所基準)によれば110万円となると考えられます。

また、後遺障害慰謝料とは別の通院慰謝料も可能性があります。
この場合、通院期間を上限に通院日の3~3.5倍の期間を通院慰謝料の根拠としますので、おおまかに503日÷30日=16.7カ月と計算すれば、赤本によれば、123~124万円の通院慰謝料とされる可能性があります。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
対応地域群馬県 埼玉県 東京都

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