交通事故の賠償範囲

交通事故
損害賠償

交通事故の賠償範囲について、質問があります。

自分は一人暮らしをしている社会人です。

昨年12月中旬に交通事故に遭いました。
過失割合は当方1、相手方が9です。

鎖骨骨折と半月板
損傷で全治3ヶ月と言われています。
1人で生活するのが困難なので、実家に帰省して治療中です。

この治療期間のアパート家賃は、相手保険会社に払ってもらうことはできないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年01月30日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

交通事故受傷によって自宅からの通学が困難になった大学生について、大学近くに借りたマンションの卒...

交通事故受傷によって自宅からの通学が困難になった大学生について、大学近くに借りたマンションの卒業までの賃料・保証金等を認めた事例(神戸地裁平成7年2月22日)や、付添人の宿泊費用を認めた裁判例(本件は、付添の裏返しと言えなくもない)などがあるので、可能性がゼロとは言えないと思います。
ですが、上記神戸地裁判例は後遺障害10級が認定された事案ですし、付添人の宿泊費用が認められるのは、後遺障害が重篤と認められる場合と考えられますので、実家に帰省しなければ生活できないほどの怪我であることが必要ではないでしょうか。
(単に、アパートでは不便というレベルでは難しいと思います)。
さしあたり、怪我の状況を見て頂いた上で、保険会社に支払を求めて交渉して頂くことになろうかと思います。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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対応地域群馬県 埼玉県 東京都

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