主婦の休業損害について

交通事故
損害賠償

妻が自転車で買い物中に事故に遭いました。
全治3週間で過失割合は【妻】1:9【相手】です。
妻がケガをしているので、家事・育児のほとんどは私がやっています。
また、妻は週3回スーパーでパートタイムの仕事をしています。
主婦としての、またパートタイムの休業損害は認められるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月16日

弁護士の回答一覧

伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。 主婦...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。

主婦の方にも賃金センサスを基準とした休業損害が認められますし,
パートタイムの仕事に関しても休業損害が認められる。

この点,詳細については直接弁護士にご相談いただければと存じます。
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル9階
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