故意の急ブレーキによる追突事故

交通事故
過失割合

仕事から帰宅途中に、前方の車が煽られたと勝手に思い込み故意に急ブレーキを2回踏んで来ました。1度目は、こちらもブレーキを踏んで回避しましたが、間もなく2回目の急ブレーキを踏まれ追突してしまいました。

警察の調書でも、自転車が飛び出して来たからだと嘘の供述を平然としていました。

警察にも、故意にブレーキを踏まれた事を話しましたが全く取り合ってくれませんでした。

この様な場合の過失割合は一体どの様になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年10月20日

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ご相談の自動車の追突事故につきましては、民事交通訴訟において過失割合の認定基準に用いられる「民...

ご相談の自動車の追突事故につきましては、民事交通訴訟において過失割合の認定基準に用いられる「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(第5版)」(判例タイムズ社刊)によりますと、事故の多くは後続車の前方不注視や車間距離不保持など基因するので、原則としては先行車に過失はないとするのが原則です。ただし、先行車が理由のない急ブレーキを架けた場合の過失割合は、先行車が30%、後続車が70%を基本としています。

 なお、先行車がいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合の後続車の過失割合については、特段認定基準は示されておらず、結局は個別的な判断になると思われます。その場合、当事者間で話し合いがつかなければ、最終的には裁判で争うことになりますが、裁判で相談者様の主張が認められるには、それを裏付ける証拠(車体カメラ・防犯カメラなどの映像や目撃者の有無など)がどの程度あるかによります。

 いずれにしても、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
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