交通事故で10対0ですが・・・
バイクで信号待ちをしていたら、追突に遭い
腕の骨折と頚椎捻挫で全治約2ヶ月と診断されました。
その時、ヘルメットを着用していなかった。厳密には首にかけた状態で
被ってはいなかったのですが、過失相殺されるのはやむを得ないのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
腕の骨折と頚椎捻挫はヘルメットを着用していたとしても発生していたものと思われます。 そうであ...
そうであれば、過失相殺されるのはおかしいと言えるでしょう。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階 |
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対応地域 | : | 全国 |
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伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。 さて,お怪我の箇所が,頭部でなく, ...
さて,お怪我の箇所が,頭部でなく,
腕の骨折と頚椎捻挫であるならば,ヘルメットを着用しなかったとしても,
それのみをもって過失相殺をされることはないと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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