硬性コルセットを装着していた期間について

交通事故
損害賠償

現在事故の示談をすすめております。

第一腰椎破裂骨折をし、後遺症診断8級です。先生の指示により9ヶ月間硬性コルセットを装着しました。その期間は通院とみなされるのでしょうか? 宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年11月29日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

硬性コルセットを装着していた期間について、症状固定までは通院期間とみて慰謝料算定して差し支えな...

硬性コルセットを装着していた期間について、症状固定までは通院期間とみて慰謝料算定して差し支えないと思います。
そもそも、通院実日数から慰謝料を算定するのは自賠責での考え方であり、裁判基準での算定方法では、(あまり)そういう考え方はとられません。
もし、保険会社からの提示がそのような考え方をベースとしているのであれば、もっと心配なのは、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定がきちんとなされてないのではないかという点です。

例えば、8級の後遺障害慰謝料は、裁判基準だと830万円です。
逸失利益は、仮に、症状固定時40歳の方(年収400万円)の場合、
400万円×45%×14.643=2635万円となります(ただ、脊柱変形の場合、この金額が争われる可能性はあります)。

現在の保険会社の提示と大きく差がないでしょうか?
もしそうだとすると、そもそもの提示額全体について、一度、弁護士にチェックしてもらった方がよいと思います。

(当事務所でもお電話いただければ、診断をいたします)

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)

硬性コルセットを装着していた期間については,通院期間とみなされると考えられます。 後遺症...

硬性コルセットを装着していた期間については,通院期間とみなされると考えられます。

後遺症8級の事案では,一般論として,弁護士が介入していない場合だと,法律上認められる金額よりも著しく低い金額での示談がされるケースが多いです。
弁護士を介入させることで,賠償金について1000万円以上の多額の増額がされるケースもあります。
不当に低い提示が保険会社からされていないかどうか確認するため,弁護士の無料相談を受けた方が良いと思われます。
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津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)
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裁判基準では,自宅安静期間は入院期間とみることがありますので,9ヶ月間の硬性コルセット装着期間...

裁判基準では,自宅安静期間は入院期間とみることがありますので,9ヶ月間の硬性コルセット装着期間は入院とみなされる可能性があります。裁判になれば,弁護士費用10%,事故日からの知恵利息(年率5%)が認められますので,賠償金の支払いをお急ぎでなければ,裁判された方が取得できる金額は高額なります。また,保険会社が提示する金額は,裁判基準の30%程度であることも少ないのでご注意ください。弁護士回答の続きを読む
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