相手が任意保険に加入していない場合

交通事故
損害賠償

先日、車を運転した際に、10(相手):0(自分)の交通事故を起こしてしまいました。
自分が運転していた車に相手がセンターラインを超えて、ぶつかってきて、自分は両足を骨折をするという大怪我を負ってしまったのですが、相手には自賠責保険しかついておらず、もし、加害者側が金額を最低限しか負担することができなければ、自賠責保険の保険金額を超える損害は泣き寝入りするしかないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月26日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

KPSS様 事故にあった上に、加害者が任意保険に加入していないということで、非常にお辛い...

KPSS様

事故にあった上に、加害者が任意保険に加入していないということで、非常にお辛い状況であると思われます。
さて、加害者加入の自賠責保険を超える部分は、加害者本人に請求をすることになるのが原則です。
その場合、加害者の無資力リスクは、被害者が背負うことになってしまいます。
もっとも、KPSS様も車を運転されていたようですから、KPSS様運転の車に任意保険を付けていることと存じます。
その場合、加害者本人から賠償金をとるよりも、KPSS様の加入されている任意保険をうまく利用することが、非常に大切となってきます。
KPSS様の各種保険特約加入の有無なども調べて、無保険事故にも詳しい弁護士にご相談されるのがよいと思います。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

自賠責を超えて損害があり、任意保険に加入していない場合、訴訟で超える分の請求が可能ですが、この...

自賠責を超えて損害があり、任意保険に加入していない場合、訴訟で超える分の請求が可能ですが、この場合、相手の支払い能力が絡んでくることは想定されます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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