前方車両が故意に急ブレーキを踏んだため追突してしまった時の過失割合

交通事故
過失割合

車を追い抜いたら、運転手が逆上したのかまた抜き返してきました

私は、相手にしていなかったのですが結果として
抜いたり抜かれたりという状態になってしまっていて
相手が血迷ったのか私の前にでて急ブレーキを踏み追突してしまいました。

相手は、むちうちになってしまったようなのですが
この場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

私に賠償責任はあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月23日

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過去掲載の弁護士

 前方車両が「急ブレーキを踏んだ」とのことですので、道路交通法24条違反(急ブレーキの禁止)に...

 前方車両が「急ブレーキを踏んだ」とのことですので、道路交通法24条違反(急ブレーキの禁止)に該当する可能性があります。この場合の基本過失割合は、前方の車両:追突した車両=30%:70%です。

 事故現場が幹線道路の走行車線上の場合、車の流れに従って走行するのが通常とされることから、基本過失割合は、前方の車両:追突した車両=40%:60%へ修正されます。

 「故意に」急ブレーキを踏んだことが立証できれば基本過失割合を修正できる可能性がありますが、故意であることを立証することは難しい場合もあります。

 また、ご相談者様に賠償責任は発生します。治療費や車両修理代等の総損害額のうち、相手方の過失割合に相当する金額が過失相殺により控除され、控除後の残額をご相談者様(保険会社)が負担することとなります。 
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浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)

既に他の先生が回答されているため、補足して回答させていただきます。 追突の場合の過失割合...

既に他の先生が回答されているため、補足して回答させていただきます。

追突の場合の過失割合については、他の先生が回答されているとおり、基本的には被追突車の過失割合が低くなります(被追突車の急ブレーキが立証できない場合、0:100をベースに修正していくことも考えられます)。

しかし、被追突車が、追突車の車線に車線変更をした直後に衝突をしたと認定できる場合には、後続直進車(追突車)の過失割合が低くなり、その場合の基本的過失割合は
30(車線変更車):70(後続直進車)
となります。
事故が追突形態なのか、追い越し形態なのかは、車線変更をしてから衝突までの時間や、損傷の状況等を考慮して判断されることとなります。

もっとも、事故に遭う前から、両車両が互いに幅寄せをしたり、クラクションを鳴らしあっていたなどの事情がある場合、事故を互いが誘引し合っていたとして、過失割合を50:50と判断されるケースもあります(過去、私が担当した訴訟でも、同じような判断になったことがあります)。
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具体的な状況によりますが何らかの過失はありうるでしょう。保険会社が過失割合も含めて対応すると思...

具体的な状況によりますが何らかの過失はありうるでしょう。保険会社が過失割合も含めて対応すると思われるので、保険会社担当者と連絡を取りあるようにしたほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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