信号機のない交差点での事故過失割合
自動車対自動車の事故です。
A車(私)南北に走行中(幅員6m)B車(相手)東西に走行中(幅員4m)で、
信号機のない交差点(住宅地)でぶつかりました。
A車は時速15kmでの走行、B車は15~20kmでの走行で
B車はブレーキをかける猶予がなかったと言いました。
保険屋からはB車の左方優先を基本にしており6(A):4(B)
の過失割合の話がありましたが納得できません。
当方の道路は広路とみなされないのでしょうか。
保険屋は同幅員であると言っています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
「6m 対 4m」という情報のみを前提として、結論から申し上げますと、 【裁判所が広路と認め...
【裁判所が広路と認める可能性はあるが、確実とはいえない】
と判断いたします。
その理由は以下のとおりです。
まず、最高裁判例によれば、道路交通法36条2項の「幅員が明らかに広い」道路(広路)とは、
『交差点を挟む前後を通じて、交差点を挟む左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに幅員の広い道路をいい・・・』
『交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう』
とされています。
これをかなり噛み砕いてご説明すると、広路とは、
【誰が見ても、かつ、一目見ただけで、相手側の道路(交差道路)よりかなり広いと分かる道路】
であり、かつ、
【交差点を挟んだ両側の道路のどちらにもそのような広さがある場合(片方だけ広くてもダメ)】
であることになります。
このように、裁判所は、「○メートル差があれば広路」といった判断をせず、『客観的にかなり広いと一見して見分けられる』という基準を用いています。
また、『客観的にかなり広い』か否かについては、隅切りや歩道・側溝の有無、付近の建物との距離や建物の高さ、照明の状態、自動車の位置や運転席の高さなどの様々な事情が考慮されますので、やはり「○メートル差があれば」という形の一般的な基準をお示しすることは難しいといえます。
もっとも、そうであるからこそ、先に申し上げたとおり、質問者様の場合についても【広路と認められる可能性がある】と言えるわけです。
さて、裁判所が上記のような基準を用いている以上、裁判所がどのような場合を「広路」と認めるかについては、過去の裁判例を分析してみるしかありません。
この点、質問者様からは幅員に関する情報のみをいただいておりますので、幅員に注目しながら過去の裁判例を見てみます(文献等から私が参照できたものに限ります)。
■一方の道路が「明らかに広い」と認められた事例
9.6m 対 3m
8.9m 対 4.4m
7m 対 3.5m
8.7~6.8m 対 4.6m(広島高判平15・12・24)
6m 対 4.2m(福岡高判昭43・11・16)
6m 対 3.8m(松山地宇和島支判昭42・8・12)
5.6m 対 2m
■「明らかに広い」とはいえないとされた事例
9m 対 7.9~5.5m(最二小判昭47・1・21)
8.85m 対 6.55~6.2m(東京高判昭45・11・19)
8.5m 対 5.4m(東京高判昭44・3・19)
4.9~4.77m 対 2.9m(東京地判平22・3・1)
・・・以上のとおり、「6m 対 4m」という幅員の情報のみからしますと、質問者様のケースは、裁判所が広路と認める可能性がある事例の最下限のあたりに位置しています(さらに、1.5倍以上または2m以上の差があっても、広路とされていないケースがあります)。
したがいまして、幅員の差だけからしますと、質問者様のケースは、【広路と認められる可能性はあるが、確実ではない】ということになります。
仮にこの点を裁判で争うことになれば、幅員以外の事情(隅切り・歩道・側溝や建物・視界等々)も考慮しつつ、丁寧な主張立証を行わなければならないでしょう。
また、そもそも本当に幅員は6m対4mであるのか(実際に「車道」とされる部分はどこか)といった検証も必要になると思われます。
以上、ご参考になさってみてください。
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