慰謝料の請求について
はじめまして、カズホと申します。
一週間前、自転車で走行中に車に巻き込まれて左足首の靭帯を何本か損傷しました。現在通院しています。最初の診断では打撲扱いだったのですが、三日後にもう1度診断すると靭帯損傷でした。初めて事故の被害者になりました。自賠責保険で治療しています
ここで質問なんですが、私は事故の翌日加害者から迷惑をかけたお詫びとして5万円いただきました。しかし、自分で調べたところこのサイトで4200×通院期間or通院日数×2の少ない方を請求できると書いてありました。例えば20日適用できる場合20×4200で8万円を越えるのですが、この場合、この5万円を差し引いた金額を請求できるのでしょうか。もしくは8万円請求できるのでしょうか。
また、そのお金は加害者と保険会社どちらから支払われることになるのでしょうか?
お手数お掛けしますが回答宜しくお願いします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
8万円を請求できるか、3万円しか請求できないかは、5万円が賠償金として支払われたか、賠償金とは...
5万円であればお見舞金の趣旨判断されることもあると思いますが、加害者が賠償金の趣旨であると主張し、賠償金の一部と判断されることもあり得ますので、結論として8万と3万のいずれもありうるところです。
加害者から支払われるか保険会社から支払われるかですが、すでに保険適用になっていますので保険会社から支払われます。ただし、先に加害者が支払い、その後、加害者が保険会社に対して、支払済みの分の金額を請求するという流れもあり得ないわけではありません。弁護士回答の続きを読む
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