慰謝料について
弁護士基準の、むち打ち症などで他覚的所見がない場合(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)を拝見しました。
骨折し手術をして現在リハビリ中ですが、その場合もこちらにあてはまりますか?それとも、別表Ⅰでの計算になりますか?
現在半年を経過して7ヶ月目です。そろそろ示談の話し合いになりそうなのですが、無料の電話相談で弁護士さんに聞いたら、別表Ⅱの基準で見積もられました。
少しでも多く示談金がもらいたいのですが、骨折して手術しても後遺障害が認められなければ、弁護士Ⅰの基準になりますか?
この7ヶ月間は、週3整形外科に受診して治療してきました。
教えてください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問のとおり、骨折であれば別表Ⅰで正解です。 別表Ⅱは、むち打ち症で他覚所見がない場合...
別表Ⅱは、むち打ち症で他覚所見がない場合と軽い打撲・挫創の場合です。
むち打ち症の相談件数が多いので、単純ミスではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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