バイクに煽られて事故

交通事故
損害賠償

バイクに煽られてガ-ドレ-ルにぶつかり(バイクと接触痕無し)そのバイクが車の後部に追突される 。当方車対車保険に加入。左前部大破。
前部についても一つの事故と考えられないか?相手に少しでも過失を要求できますか?1パ-セントでも要求ができれば車両保険支払い対象になるらしい

相談者(ID:)さん

2017年05月24日

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松畑 靖朗
弁護士(東京桜橋法律事務所)

相手が煽り行為(道交法26条の車間保持義務違反行為)を行って、あなたがガードレールにぶつかった...

相手が煽り行為(道交法26条の車間保持義務違反行為)を行って、あなたがガードレールにぶつかったのであれば、「一つの事故」と考えるのが通常で、かつ相手は、故意に危険運転を行っているわけですから過失がないなどということは通常は考えられないと思います。
トラブルに適切に対処するためには、そのための法的知識が必要です。煽り行為の具体的状況を踏まえての判断となりますから、一度資料を揃えて弁護士に相談することをお勧め致します。
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松畑 靖朗
弁護士(東京桜橋法律事務所)
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