彫師と医師免許について

刑事事件
その他

日本で彫師になるなら医師免許が必要と言われておりますが、無免許でされていた方が摘発され裁判を起こし、無罪になった事例もあると調べました。私の婚約者は彫師です。医師免許はありません。数ヶ月前に警察に摘発され罰金を払いました。今は別の職に就いていますがまた彫り師に戻るのは難しいのでしょうか。医師免許を取るために今から大学に通うのは難しいです。裁判を起こして無罪になるケースがあるのなら、決まり事として存在している意味が無いように感じますが、内容が改正される事はないのでしょうか。

相談者(ID:7775)さん

2019年08月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

彫師に医師免許が必要であるなどというのは、全く不自然極まりない話です。そもそもどこの医師がどの...

彫師に医師免許が必要であるなどというのは、全く不自然極まりない話です。そもそもどこの医師がどの診療科で刺青やタトゥーを入れてくれますか。刺青を彫ったりタトゥーを入れることは彫師の仕事であって、医師の仕事ではありません。
ですので、現在、最高裁の判断待ちの状態です。
>無罪になるケースがあるのなら、決まり事として存在している意味が無いように感じますが
とお書きくださっていますが、決まり事として存在しているわけではありません。
ただ刺青を彫ったりタトゥーを入れたりすることは、人の身体を傷つけることであり、場合によっては人の健康を損ねる危険性もあることであるので、それは医療行為である、医療行為ができるのは医師だけだという理屈をつけているだけのことです。
しかしそもそも医療行為とは、病気やけがの治療のために行う行為のはずですよね。刺青を彫ったりタトゥーを入れたりする行為が病気やけがの治療のために行う事ではありませんから、それを医師しかできない医療行為であるというのは屁理屈でしかありません。

とはいえ、婚約者が素直に罰金を納めたことを何も責める気はありません。優秀な弁護人を選んで最高裁まで戦うような気力を維持することは並大抵のことで、できるものではありません。婚約者の選択については尊重してあげましょう。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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