しつこいナンパは犯罪?軽犯罪法違反に該当する行為とは

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
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しつこいナンパは犯罪?軽犯罪法違反に該当する行為とは

ナンパとは、男性が面識のない女性に対して声をかけて仲良くなろうとすること。ある程度栄えている街や、繁華街にいけば日常的に行われていますよね。

ナンパされすぎて何も感じない女性もいるようですが、やはりナンパされたくない女性は多いようです。

しつこいナンパは犯罪?軽犯罪法違反に該当する行為とは

しつこいナンパは犯罪?軽犯罪法違反に該当する行為とは知らない女性に声をかけるこのナンパという行為、話しかける行為自体が犯罪であることはさすがにないと思いますが、しつこく声をかけたり付きまとったりする行為って法律的にどうなのでしょうか?

さすがに『ナンパ罪』はないと思いますが…筆者が調べてみました。

しつこいナンパは軽犯罪法違反で捕まってしまう可能性がある

しつこくナンパをしていると軽犯罪法違反となる可能性があるようです。その証拠がこちら。

軽犯罪法 第一条

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

【引用:軽犯罪法 - 電子政府の総合窓口 e-Gov

どうでしょう。『人の歩くのを邪魔したり、迷惑をかけたりしたらダメ!』としっかり書かれていますね。

この違反には、一応拘留(1日~29日間刑事施設で反省)、または科料(1万円以下の罰金のようなもの)のペナルティが定められているようです。実際にこのペナルティが科される可能性は極めて低いと思われますが、万が一ということもあります。

何事も節度ある行動が大切ですね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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