「やべ!児童ポルノ見ちゃった!」で逮捕される?逮捕されない?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
「やべ!児童ポルノ見ちゃった!」で逮捕される?逮捕されない?

正確な判断もできないような、幼い子供を性の対象として取り扱う児童ポルノは、下劣な犯罪のひとつです。児童ポルノ禁止法では、所持・提供・製造を禁止しており、刑罰として懲役や罰金を受ける可能性があります。

あなたの弁護士の無料法律相談では、「見る気はなかったが、勝手に開いてしまった」という相談が何件かあります。

このように勝手に開いてしまった場合、単純所持として逮捕されるのでしょうか? この記事では逮捕されないケースについて紹介します。

もし、児童ポルノを見つけてしまった場合は、警察に通報してください。

児童ポルノの罪に該当しないケース

児童ポルノの罪に該当しないケース
ここでは、児童ポルノに該当しないケースを解説します。

ケース1:児童ポルノを見てしまっただけ

児童ポルノは閲覧しただけで法令違反として責任を問われることはありません。

例えば、ネットで偶然リンクを踏んで児童ポルノを見てしまっても、所持していなければ単純所持罪に該当しないと考えられえます。

だからといって自ら検索するのはやめましょう。見ようとする人がいるから提供しようする人も出てくるということを考えると、「自ら検索する行為」は犯罪の助長になるからです。

ケース2:性的な目的で所持をしていない

児童ポルノ所持では『自己の性的好奇心を満たす目的』という意思が必要です。

そのため、例えば父親がたまたま娘の裸の写真を所有していた場合でも、通常は『自己の性的好奇心を満たす目的』が否定されます。

ただし、所持している写真がわいせつ性の強いものであるとか、父親が娘に対して性的虐待を行っていたという場合は例外です。

上記のような事実がなくても、父親であるから当然のように子供の写真について児童ポルノ所持などが絶対に不成立となるわけでありません。また、何も知らない人が見て通報される可能性もゼロではありませんので、ご注意ください。

ケース3:架空のキャラクター(二次元)の児童ポルノを扱っている

マンガ・アニメ・ゲームなどに登場する二次元、架空のキャラクターは、児童ポルノの対象として扱われていません。

ただし、現状の話であり、現在でも論議が続いているため今後はどのように扱われるかはわかりません。

また、2次元は児童ポルノの対象外といっても公の場で公開してしまうと、わいせつ物頒布等の罪に問われてしまう恐れがあるので注意が必要です。

まとめ

児童ポルノ禁止法は、今後もっと細かく禁止される可能性もあります。

間違ってみてしまったら、落ち着いてページを閉じるか、通報するなどの対応を行ってください。

もし、自分の性癖が偏っており、悩んでいる人は一度カウンセリングなどを受けてみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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