多機能トイレの目的外利用の違法性とは? 迷惑な性地巡礼者は「営業妨害」で訴えられる?

( 3件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
アシロの社内弁護士監修
監修記事
多機能トイレの目的外利用の違法性とは? 迷惑な性地巡礼者は「営業妨害」で訴えられる?

複数の女性と不倫したとして、連日お笑い芸能人の不倫騒動が話題です。

中でも、多機能トイレを性交渉の場として利用したことに対し、ネット上ではさまざまな意見が飛び交っています。

多機能トイレは本来、高齢者、障害を持った方たちの移動や施設をより便利で安全に利用できるよう、福祉の増進を目的としてバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき設計され、設置されています。

そのため、利用者や設置・整備した人にとっては不快で憤りを感じる今回の件ですが、「多目的トイレを本来以外の目的で使用する行為」に違法性や罰則はないのでしょうか

また、現場を写真や動画で撮影する野次馬行為に対し、罰則などはないのでしょうか?

多機能トイレを本来の目的以外での使用に対する違法性や罰則とは?

多機能トイレを本来の目的以外での使用に対する違法性や罰則とは?多機能トイレを本来の目的以外で使用されたことに対し、罪になるとしたら「建造物侵入」が適用される可能性があります。

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)

多機能トイレが「建造物」に当たることは争いがないでしょう。

そのため、「正当な理由がないのに」に当たるかが一番の問題となると思いますが、多機能トイレの管理者(店なら店の管理者、公衆なら行政など)は、客ないし利用者に「トイレ」として利用してもらうことを想定しているはずで、それに反する目的での利用は「正当な理由がない」といえそうです。

もっとも、多機能トイレを本来の目的以外で使用しても、管理者への実害が少ないケースでは、抵触する可能性があるからといって必ずしも事件化するわけではないと思われます

現場となったトイレへの迷惑な野次馬を会社側は「営業妨害」で訴えられる?

現場となったトイレへの迷惑な野次馬を会社側は「営業妨害」で訴えられる?芸能人の多機能トイレ内での性交渉でさらに問題なのは、現場のトイレを野次馬しに行く人が現れたことかもしれません。

中には、動画や写真を撮影し、SNSや動画サイトへ投稿してしまう人もいるようです

これに対し、会社側は特別警戒を行うなどの対応を行っていますが、行き過ぎた野次馬行為は、「不謹慎」で収まらないかもしれません

例えば、警備員の注意に従わず何度もしつこく現場に立ち入り、何分も動画や写真を撮影したり大声などを出し騒いだりして業務を妨害するような行為は、「威力業務妨害罪」や「不退去罪」に該当する可能性があります

また、SNS上にお店やその店とわかるような記載をした上で、名誉を毀損したり侮辱したりする投稿を行った場合、「名誉棄損」や「侮辱罪」に該当する可能性があるでしょう

遊び半分や軽い気持ちで野次馬をしてしまった、それに類似する行為をしてしまった人は、まずは投稿を削除するなど適切な対応に努めましょう。

まとめ

多機能トイレを本来の目的以外のことに利用することに対し、実害をともなう行為であれば管理会社から被害届を出され事件化する可能性もあり得ます

また、行き過ぎた野次馬行為は、刑法に抵触する可能性があり、管理会社などから法的手段をとられたり、通報されたりする可能性もゼロではありません

今回の一件で多機能トイレを利用する際、気まずい思いをする人もいるかもしれません。今一度、多機能トイレの使用方法を確認し、公共の場での適切なふるまいを心がけましょう。

国土交通省

引用元:国土交通省

数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した法律事務所
アシロの社内弁護士監修
この記事は、株式会社アシロの社内弁護士が監修しました。

new犯罪の種類の新着コラム

もっと見る

犯罪の種類の人気コラム

もっと見る

犯罪の種類の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。