書類送検とは何?逮捕されないって本当?書類送検を詳しく解説!

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
書類送検とは何?逮捕されないって本当?書類送検を詳しく解説!

書類送検(しょるいそうけん)とは、警察が検察に事件の資料、証拠を送致する手続きのことです。

法律上では『送致』『検察送致』という言葉で表され、『書類送検』という言葉はマスコミの使う言葉がニュースなどを通して浸透したものと考えられます。

『書類送検』というワードはニュースを見ていると耳に入ることがあるかもしれません。

しかし、書類送検と言ってもどの段階でどのように行われるものか、また、なぜ行われるかなどはあまり知られていないかと思います。

ここでは書類送検の流れから、どんなものなのかについてまでお話ししていきたいと思います。

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書類送検とは

書類送検とは

書類送検とは、刑事訴訟法で定められた手続であり、事件の書類を検察に送ることを指す報道用語です。

刑事事件では、警察が捜査を行い、検察が起訴・不起訴を決定するというのが基本的な流れであり、初動捜査は基本的に警察が行います。

警察の初動捜査の結果が、検察に送致されなければ検察は起訴・不起訴の判断ができませんので、書類の送検という手続が必要となるのです。 書類の送致は、逮捕が行われても、行われなくてもすべての事件でなされます。

逮捕という手順を踏まえた通常の送検に対し、逮捕が行われず書類だけが送致される事件に関して、報道用語である書類送検が用いられるようになったのでしょう。

「書類送検」という用語から軽微な事件等についての手続と誤解されがちですが、事件の軽微性はあまり関係ありません。

書類送検されるとどうなるのか

事件送致を受けた検察官は、必要な捜査が完了した時点で起訴・不起訴の判断をします。

不起訴の場合は刑事手続きが終了し、前科はつきません(前歴はつきます)。

起訴された場合は刑事裁判を受けることになり、裁判で有罪となれば前科がつきます。

書類送検とその後の流れ

警察から検察に書類送検がされた際の流れを確認しましょう。

検察は警察に必要な捜査を指示する

事件送致を受けた検察は、警察に対して起訴・不起訴の判断のために必要な捜査を指示します。警察はこの指示に従い補充捜査を行います。

起訴・不起訴の決定

検察は必要な捜査が完了した時点で起訴・不起訴の決定を下します。

起訴であればその後裁判となりますが、不起訴であればそれ以上捜査をされることはありません。

書類送検から起訴・不起訴決定までにかかる期間

被疑者の身柄が拘束(逮捕)されていれば、捜査機関には一定の制限がありますので、許された身体拘束期間中に捜査は完了し、起訴・不起訴の判断が下ります。

他方、被疑者の身柄が拘束されていない場合はこの制限はなく、検察の判断で起訴・不起訴のタイミングが決まります(この場合、事件によっては数ヶ月経ってから連絡が来ることもあるようです)。

刑事手続きを受けているが、状況がわからないといった場合は検察庁に問い合わせることをおすすめします。

書類送検後の弁護活動

不起訴になれば裁判にはなりませんし、前科がつくこともありません。身柄拘束も不起訴時点で解かれます。

では、どのような場合だと不起訴になるのでしょうか。

被害者との示談

被害者がいる事件では、被害者との示談を成立させることにより、不起訴処分が下されるケースがあります。

示談を加害者本人が行うこともありますが、第三者である弁護士に依頼することでスムーズに進むことがあるため、もし示談を希望する場合は弁護士に相談することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

示談によって刑が軽減されることもある

示談により必ず不起訴の判断が下されるということではありませんが、刑事裁判において減刑されるなど判決に影響します。

迅速に弁護士へ相談を!

必要と感じたらなるべく早く弁護士に相談しましょう。身柄拘束がされていないのであれば、自分から希望する弁護士のもとへ面会に行けるというメリットがあります。

示談やその他のサポートについて相談してみましょう。

まとめ

検察が起訴・不起訴の判断を行うまで気は抜けませんが、迅速に弁護士へ相談することで不安や疑問などの解消に繋がるのではないでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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