ストリーミングに伴うキャッシュも単純所持なのか?

刑事事件
その他

弁護士さんによって、児童ポルノ動画や画像の閲覧に伴うキャッシュの自動保存は、単純所持に該当するという方も居られます。

法律を読むと、自らの意思で入手し、自らの支配下にある場合でなければ該当しないように思いますが、結局どちらが正しいのでしょうか?

相談者(ID:6373)さん

2019年06月29日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

キャッシュなどというのは、ウェブサイトを閲覧するためのブラウザについている機能であるにすぎませ...

キャッシュなどというのは、ウェブサイトを閲覧するためのブラウザについている機能であるにすぎません。
キャッシュの機能があるからといって、一度閲覧しただけで、児童ポルノを保存したことになるはずはありません。
あくまでもダウンロードしてハードディスクにその静止画や動画を保存することで単純所持になるのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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