息子が詐欺罪で、逮捕されるかもしれません

刑事事件
詐欺罪

こんにちは、私には18歳になる息子が1人います。そんな息子が2年前にアダルトグッズを買ってしまった事が発覚しました。息子曰く、何階建てかのアダルトショップにて、まず1階のレジでは年齢確認されずに購入して、2階のレジで買い物をした際には年齢確認をされ、購入を拒否されて、そのまま店を後にしたそうです。
私もある程度調べて、購入しただけでは未成年側は罪には問われない、という事を知ったのですが、息子が2階のレジで年齢確認をされた際に、1階のレジで既に購入してしまった事を申告しなかった場合、その後に、未成年に販売禁止の商品を販売した事が発覚して、1階のレジの店員が警察等に罰金を払わされたとします。そして、1階の店員が罰金により、財産を損失した事から、息子が2階のレジで購入を止められた際にその場で、1階で購入した事を申告して、返品等をしていれば、その場で購入した事は無効となり、罰金を払うまではいかなかったのではないかとして、購入した事を黙っていた息子側に詐欺罪の違反が生じるかどうかが心配です。また、息子は近いうちに未成年では無くなりますので、もし、詐欺罪として成立するのなら、未成年である間に発覚した場合と、出来れば、未成年側が成年後にこの事が発覚した場合も教えていただきたいです。
また、詐欺罪は、やった本人が詐欺をはたらいていると認識してなかったならばこの場合は成立しないのでしょうか?詐欺罪ではない、営業妨害等の他の罪はこの場合で成立しますか?心配でなりません。何卒ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2019年06月15日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1階の店では、年齢確認をされることなく通常に代金を支払って商品を購入したわけですし、2階ではそ...

1階の店では、年齢確認をされることなく通常に代金を支払って商品を購入したわけですし、2階ではそもそも商品の売却を断られたということなのですから、何も詐欺罪に問われるようなことはないと思います。
お店が罰金を支払うことになったとしても、それはあくまでもお店の営業スタイルが違法であったが故であって、客に責任があろうはずはありません。
ご相談のケースは、率直に申し上げて考え過ぎ、ご心配のし過ぎです。

>また、詐欺罪は、やった本人が詐欺をはたらいていると認識してなかったならばこの場合は成立しないのでしょうか?
ご質問のケースから離れて、これは当然です。詐欺罪に限らず、刑法上の犯罪は原則として故意がある場合にのみ成立します。一部、過失犯でも処罰される犯罪もありますが、それはあくまでも例外です。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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