不動産売却、私文書偽装について

不動産トラブル
不動産契約

はじめまして。カモミールと申します。
私の両親は離婚しています。かつて家族で住んでいた家は離婚後も父と母でローンを返済し続け、現在は完済しています。
そのため名義は父と母2人になっています。ここまでが前提です。
最近父親が家を売ると言い出しました。母にはお金を半分渡し、名義も変更したと言っています。
しかし母に確認するとそのような事実はなく、名義も変更していないし、お金も受け取っていないそうです。
とある理由から、嘘をついているのは父で間違いありません。
父が勝手に売却を済ませた場合、お金を半分もらうことは出来ますか?もし名義変更を勝手に行っていた場合、私文書偽装になりますか?
裁判をすることも視野にいれていますが、面倒な流れになるのであれば手切れ金とでも考えて、このままスルーしようかとも考えています。
もし裁判になった場合、父は『名義は変更したし、お金も渡した』と言うと思います。私文書偽装はどのようにして証拠を集めればよいのでしょうか?
また裁判になる場合、全て弁護士にお任せすることは可能でしょうか?
新年早々ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:2998)さん

2019年01月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まずはその不動産の登記名義が現在どうなっているのか、法務局(登記所)に行って確認してみてくださ...

まずはその不動産の登記名義が現在どうなっているのか、法務局(登記所)に行って確認してみてください。
すべてはそれからです。

その結果、もし何のことはない、依然として共有名義のままであったとすれば、お父様が一人でその不動産を売却することはできません。実印や印鑑登録カードの管理を徹底しておけば心配はいりません。

しかしもし、なるほどお父様の言う通り、名義変更されていたとなると問題は深刻です。
確かにお母さまの印鑑登録証明を不正に入手したとか、お母さまの司法書士への委任状を偽造したとか、様々な可能性と疑惑が浮上してくるわけです。

そうなると、事態は深刻です。
ただし、今回の案件についてどのように対処するかを決めるのはあくまでもお母さまです。お母さまがどうでもよいというなら、どのような問題があっても見て見ぬふりをするべきです。
しかし、逆にお母さまがやっぱり何とか主張できることは主張しなければとお考えならば、大至急、お母さまとご一緒に最寄りの法律事務所にご相談に行かれるべきでしょう。
お父様が勝手に売却してしまう可能性がある以上、急いで処分禁止の仮処分を申し立てなければならないからです。
仮処分とかになりますと、弁護士に依頼しないと絶対にできません。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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