中古マンション購入時、実際の残代金決済日と契約書の決済日が異なるケース

不動産トラブル
不動産契約

中古マンションの買主です。中古マンションの売買契約書に「残代金の支払期限」が4月15日に設定されています。
売買契約書の締結後、売主様から不動産経由で「4月5日」を実際の決済日にしたいとの要望を受け、こちらはLineのやり取りで前倒しの件を了承しました。
正式な書面の文書は交わしていません。

その後、こちらの住宅ローンの都合(金利のよいローンに変更するため)により、決済日を「4月15日」にもどしたいと不動産に連絡しましたが、不動産より4月5日より後ろ倒しできないと言われました。
後ろ倒しできない理由として、下記の理由があげられました。
1. 売主様が購入する新しいマンションの決済日も同じく「4月5日」に設定されていること
2. 売主様が抵当権の消滅の手続きを司法書士さんに依頼済みのこと
3. 引っ越し業者が決まっていること

質問としては、買主として4月5日までに決済できず、決済を4月15日(契約書通り)に行う場合、契約違反により違約金またはなにか損害賠償されることがありますか。

相談者(ID:3334)さん

2019年03月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

契約書を書き直すなどせずに口頭だけだとしても、一度、決済期日を4月5日とすることに合意したので...

契約書を書き直すなどせずに口頭だけだとしても、一度、決済期日を4月5日とすることに合意したのであれば、4月5日が決済期日となったと考えるほかないでしょう。
とすると、4月5日に決済をすることができずに4月15日に行わざるを得ないのだとすれば、支払期日を10日間遅滞したことになります。
さて支払期日を遅滞した場合についてですが、契約書にはどのように書かれているのでしょうか?
結局は売買契約書に規定されている条項に従うことになります。ですので、ここで何か申し上げることはできません。

但しもし、売買契約書に、何も、決済予定日から遅れて決済が行われた場合について言及がないのだとすれば、民法の原則に従うことになります。つまり本来の売買代金に加えて10日分の遅延損害金を加算して支払わなければならなくなるのです。
その場合でも、売買契約書には、さすがに遅延損害金の利率については記載があると思いますが、もし遅延損害金の利率についても何も書かれていなければ、民法所定の法定の利率である年5パーセントの割合ということになります。
つまり民法の原則による限り、次の計算式で遅延損害金は計算されます。

契約に基づく売買代金額×0.05×10日÷365日

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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