借地権に付いて、立退に付いて。

不動産トラブル
不動産契約

地代の支払いについて
先日、連絡も無しに契約解除の通知が来ました。
理由は、2年間滞納の為との事ですが
今迄請求書も督促状も送られて来た事も有りません。
当方としては、支払う意思があるが振り込み先が不明の為、今迄地主に対し請求書の発行を依頼してますが
依頼後も、請求書は来ていません。
契約解除通知書は、法的機関を通さず[弁護士も通ってません。]この通知書は法的に有効ですか?
この背景には、立ち退きを要求されてますが
先延ばししている為の脅しでしょうか
建物は自己所有です。
再三請求書の発行依頼をしましたが、今迄請求書を発行した事が無いので発行しない滞納分は直接持参しろとの回答です。
さらに契約解除するので、建物を壊し更地にして返せとの事です。この件は80歳過ぎの親の事件で、口頭で不動産会社から言われてもすぐ忘れるみたいでこの様な状態になってます。

相談者(ID:18368)さん

2020年07月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

模範的な対応は、地主が請求書も何も送ってこず地代を受け取る意思を示していなかったとしても、法務...

模範的な対応は、地主が請求書も何も送ってこず地代を受け取る意思を示していなかったとしても、法務局に供託をするなどしておく必要がありました。
形式的には2年にわたって地代の支払がないとして契約解除の意思表示をすることは可能であるとはいえます。
正攻法では借地人を立ち退かすことは困難であるので、賃料を支払わずともよいかのように装って借地人を安心させ、後になってから賃料不払である等として契約を解除しようということは、しばしば悪徳不動産会社が講ずる策略なのです。
中にはそのような悪知恵を弁護士が指導する場合もあって、私も弁護士がそんな指導はしないだろうと思っていたところに、見事に裏切られて、大変、対処に苦労させられたこともあります。
いずれにせよ80代の高齢者を罠に嵌めて、ただで明け渡しをさせようとすることが認められるようなことがあってはならないと思います。
断固、戦うべきです。
また併せて親のために成年後見の申立をした方がよいのかも知れません。
判断能力や記憶力などが衰えているために、その隙を突かれたということもいえ、今後、他にもいろいろなトラブルに巻き込まれることがあるかも知れません。
最寄りの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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相手方本人による通知自体は有効ではありますが、こちらが支払い意思を示しているのに直接の受け渡ししか認めずに、支払いがないから解除するという主張は、貸主からの受領拒絶に近い形であり、解除が認められない可能性があります。
請求書の催告や支払先を聞く連絡などの記録を残しておくこと、立ち退きにあくまで反対するなら、支払先を教えよと再度通知し、金銭を準備しておくことはひとまず行い、一度相手の通知をもって弁護士に相談されることも検討された方がいいでしょう。
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