新築契約解除したいのですが
3月29日に新築契約しました。
色々とコロナの事で尋問したのですが、大丈夫です
契約しましょうの一点張りで、契約せざる負えないような感じでした。今緊急事態宣言が出たり、資材や材料の遅れもあると思うのですが、契約を取り消したいと言うと、請負契約金の5パーセント支払えと言われました。解除にするかコロナが収まるまで延期にするか何か法的なことはないでしょうか?
今解約金を取られると資金がなくなります。
子供もいます。何とかならないですかね?
相談者(ID:17343)さん
弁護士の回答一覧
前提として、 締結された契約書の内容が最も需要で、その内容によっても大きく変わってはきます。...
締結された契約書の内容が最も需要で、その内容によっても大きく変わってはきます。
ただ、一般的な契約内容を前提に考えますと、
そもそも契約はいったん締結すれば、自由に解除することはできません。
基本的には、相手方に何らかの非があるような場合に限られます。
とはいえ、多くの請負契約などでは手付金の取り決めなどがあります。手付金の取り決めがある場合、これを放棄することで理由がなくても契約を解除することができます。
しかし、この場合でも手付金を支払わなければならず、もしかしらたそれを契約金の5%として請求されているのかもしれません。
これが基本ではありますが、
相手方に何らかの契約違反などがあれば、契約を解除する余地があります。また、契約の前提としていた事情が大きく変わった時にも、契約をなかったこととできる余地はあります。
緊急事態宣言そのものがこれに当たるかどうかについては現時点で明確には回答出来ませんが、少なくともそれを理由に相手が契約通り請負工事をできないことが判明しているなら、それを理由として、何らの負担もなく契約を解除できる余地はあるかもしれません。
いったん支払ってしまうと、返金を求めるのはなかなか交渉としても困難ですが、まだ支払われていないのであれば、交渉自体も比較的有利に進めていけるでしょう。
この辺りは、冒頭にも書いた通り、契約内容や支払いの有無によっても大きく変わる可能性がありますので、ぜひお近くの弁護士に対面等でご相談ください。
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緊急事態宣言が出たからといって、手抜き工事をされるというわけでもありませんし、資材や材料の遅れ...
「大丈夫です。心配要りません。」というのですから、実際に大丈夫なのでしょう。
もし実際に手抜き工事をされたり、不当に工期が遅延するようなことがあったらまた考えればよいことで、コロナウィルスのために緊急事態宣言が出たからといって契約を撤回したり解約したりする合理的な理由はありません。
それでも敢えて解約を申し入れるのであれば違約金が請求されるのはやむを得ないのではないでしょうか。
但し契約書に請負代金の5パーセントが違約金である旨、明記されているのでなければ、違約金の請求は後出しであるということになりますので、支払を拒否することができる余地はあります。弁護士回答の続きを読む
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