不動産売買契約 記載誤り
不動産売買契約についてお伺いします。
昨年6月に父から相続した土地を不動産会社に売却し諸手続き完了しております。物件は宅地1(持分全て)と宅地2(他人との共有地私道で当方持分1/2)です。今般税務申告のため当該不動産売買契約書を見直したところ、初っ端の売買の目的物の表示(登記簿の記録による)という欄に、所在・地番・地目・地積・持分の記載があり、持分1/2であるべき宅地2の持分欄に1/1と記載されていることに今更気づきました。外見上当方が共有地の全てを売却したようにも見えると思い、当事者不動産会社に問い合わせたところ、「確かに記載誤りではあるが、もとより登記上持分は1/2の権利しかなく、実質持分1/2の売却しかできないため、このままにしておいて何ら問題はない。」との回答でした。本来ならば契約書を作成し直すか、該当部分に二十線訂正をして当事者の捺印をするなど処理すべきではないかと思いますが、今後のトラブルの可能性などを含め、どうするべきかご教示いただきたくお願いいたします。
相談者(ID:17111)さん
弁護士の回答一覧
おっしゃる通り、念のため、契約書を二重線なりで訂正して押印できるなら、その方が無難ですね。 ...
不動産業者のミスでしょうし、強く求めてもいいのではないでしょうか。
ただ、すでに契約手続きが全て完了し、登記名義の変更まで完了していて、登記簿上2分の1のみが移転していることが確認できるのであれば、特に支障はないかとは思います。
契約書上は1/1となっていても、お互いの認識が2分の1ずつで、代金もそれに相当する代金で、登記もそのように移転しているのであれば、成立した契約の内容が2分の1であることは疑いなく、単なる誤記と考えることは十分できるので、仮に修正しなくても影響はあまりないかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県神戸市中央区明石町48神戸ダイヤモンドビル8階 |
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不動産会社の言うのも間違いのないことで、誰が見ても誤記であることは分かります。今後にトラブルが...
しかしどうしても気になるのであれば、買主に連絡して訂正印を押印して貰うようにすればよろしいかと思います。不動産会社も根気よく頼めば対応して貰えると思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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