競売物件の目的外の建物の取得について

不動産トラブル
不動産契約

競売されている土地の上に売却外で未登記、所有者不明(3人の所有者がいるが返答なし)の建物があります(倉庫)。
法定地上権の成否は不明だが、これが成立するものとして、売却基準価格が定められていると記載されています。

この土地を落札した後、この目的外の建物も所有する方法はありますでしょうか?
またその手順や費用はどのくらいのものでしょうか?

相談者(ID:20411)さん

2021年08月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

所有者が不明といいいながら、「3人の所有者がいる」ともお書き下さっていて状況がよく把握できませ...

所有者が不明といいいながら、「3人の所有者がいる」ともお書き下さっていて状況がよく把握できませんが、所有者不明の未登記建物について、土地の所有者が自分の建物のつもりで占有し続けていたということであれば、本当の所有者が誰であっても時効取得が認められる可能性はあるのかも知れません。
しかし所有権の時効取得は、教科書で説明されている要件からイメージされる以上に、実際に認められるためのハードルが高いのが実情ですので、時効取得ができるのではないかと過度に期待することも禁物です。
もしこれから入札するかどうかを検討しているということでしたら、どれだけの苦労をするか予測もつかないので、入札は見合わせた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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