借地人へ空き家解体の請求

相続
相続放棄

ご相談、よろしくお願いいたします。

親の代からの所有地に他人名義の戸建が建っています。その名義人Aは20年前に亡くなり、それ以後は同居する名義人の息子Bが地代を払ってきました。
先日、息子Bが亡くなり、空き家になりました。
Aの息子C(Bの兄弟)がやって来て、賃貸契約の解除を申し出ました。私は賃貸契約書のとおり更地にするよう要求しましたが、Cは「解体費用は払えない、相続放棄をする」と言います。

この場合、Aの相続放棄はできないので、Cは解体の義務があると思います。弁護士の先生に裁判や差し押さえを依頼したいのですが、Cが賃貸住まいの年金暮らしで財産もなさそうな場合、依頼しても損をするように思われます。諦めるしかないのでしょうか。

相談者(ID:13510)さん

2019年12月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

Cさんは別にAさんの相続について、相続放棄をすると言われているのではなくて、Bさんの兄弟として...

Cさんは別にAさんの相続について、相続放棄をすると言われているのではなくて、Bさんの兄弟としてBさんの相続に関して相続放棄をすると言われているのではないでしょうか?
相続放棄をされる以上、Cさんに原状回復を求めることはできません。
Cさん以外の相続放棄をしない相続人を探してその方に対して解体してもらうようお願いするべきです。
そしてもし全員が相続放棄をされているということでしたら、相続財産管理人を選任して、相続財産管理人に相談を持ちかけるとよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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