養子縁組と再婚、籍についてのトラブル
父親が連れ子(22歳)ありの女性と再婚し、養子縁組をしようとしております。
女性は2度離婚、現在は母子ともに母親の姉妹である叔母の籍に入っております。
その方は現在認知症で老人ホームにおりまして、既に生前に土地の名義変更までしている模様です。
そこに建っている家を潰し、新築を建て、それを彼女と息子に譲り渡すために養子縁組までしたいと。
家業を継げなくなったとの事です。
当方実家が自営業で土地などが多くあります。
血筋は父、父の弟である叔父(相続拒否)、私(29)です。
祖父母は養子縁組を断固拒否しております。
父が長男として継ぐはずだったのですが、跡継ぎが居なくなったため
すべての権利を私に譲り渡すと言うのですが
私は結婚しており、既に籍を抜けております。
父が今後も家業を継ぐ意志がない場合、最悪のケースでは旦那が祖父と養子縁組するか一度離婚して籍に入り直すかになるのですが。
私の知らない所で父と連れ子が養子縁組をしていた場合
今後数十年という期間で養子縁組と実子とのトラブルはありえるのでしょうか?
将来的に戸籍の筆頭者になる場合、父と縁を切るために父を戸籍から抜く事も考えております。
もしくは妻の戸籍に入るという選択肢も婚姻届を出していないであろう現在ありえるのですが
その場合何かデメリットありますか?
そもそも連れ子である男性22歳を養子縁組にするメリットとは何がありますか?デメリットを訪ねても可哀想だから、としか言いません。
戸籍に養子縁組を結ぶ事をよしとしない人が多い場合、どのように対処するべきでしょうか?
また、再婚してしまうと財産分与も実子である私よりも妻である父の女に多くが入ることになるのでしょうか?(父の財産ではなく、祖父死去後)
相談者(ID:13107)さん
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