相続財産及び遺産分割
親名義の土地を駐車場にしていますが、親が他界し、遺言がありません。その子達である法定相続人が相続する財産を確定したいのですが「 親が生前に駐車場による得ていた収益分 」も、相続財産とみなされるのでしょうか?
(法定相続人にて遺産分割の対象になりますか?)
現在、その土地の名義を法定相続人数人の共有として相続登記済です。
法定相続人の一人が、親から無償で土地を借用し、更地から舗装し、駐車場賃貸経営をしていましたが、法人ではなく管理人を雇わず個人で賃貸借をおこなってます。年間収支(収益から維持費・固定資産税等を支出を全て引いた純利益)の累計は20万を超えてます。
駐車場造成に関する費用負担は、土地所有者(親)の預貯金からの捻出ですが、ごく一部無償借用していた法定相続人の一人も負担あるらしいですが長期経過し、支出記録が一切ありません。又、親子の土地借用に関する書類記録も元々ありませんし、確定申告はしていない様子?です。
不明確な情報ですが法的解釈はどのようになりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
生前に得ていた収益は預貯金として現存していれば預貯金として相続の対象になります。相続人の一人が...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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