相続人は誰が該当?

相続
遺産分割

三年前に父が亡くなり、その際に父が認知した子がおり、将来もし母親が亡くなったら相続人に該当するのは誰になるのでしょうか?
私は結婚前(父が亡くなる8年前)に父母の養子になっており、その後結婚。主人には私の姓になってもらっています。
私と主人の間には子供が二人います。

相談者(ID:)さん

2015年12月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父の死亡によりその配偶者(母)と子(実子、養子、認知した子)が相続人となります。その後母の死亡...

父の死亡によりその配偶者(母)と子(実子、養子、認知した子)が相続人となります。その後母の死亡により、母についてはその子(実子、養子)が相続人になります。状況によりますが、母の存命中に父の相続問題を解決しておいた方がいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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お父様が亡くなった時点での相続人は、ご質問者と母、それと認知した子になると考えられます。 な...

お父様が亡くなった時点での相続人は、ご質問者と母、それと認知した子になると考えられます。
なお、お母様が亡くなった場合には、あくまでもお母様の相続ですからご質問者のみが相続人となり、お父様の認知した子はお母様の相続権はありません。なお、もしも、お父様の遺産分割未了のままでお母様がお亡くなりになると、お父様の相続の関係で認知した子とも遺産分割協議をせざるを得ないことになるでしょう。
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

ミッチー様  はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...

ミッチー様

 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。

 さて、ご相談いただいた件ですが、お父様の相続人は、①お母様(相続分は2分の1)と②お父様が認知した子(相続分は4分の1との判断が最高裁で出ております。)、③ミッチー様(相続分は4分の1)の3人となります。

 将来的にお母様がお亡くなりになられた時点で皆様ご生存されていた場合、お母様の法定相続人はミッチー様のみであり、相続分も全部となります。

                                        イージス法律事務所
                                        弁護士 長 裕康
                                       電 話 03-3289-1055
                                       メール info@aegislo.com
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長 裕康
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