葬儀費用のための無断使用

相続
遺産分割

父の葬儀費用について、戒名代、僧侶、通夜、告別式、49日までにかかる費用はお香典で対応すると小生は考えておりますが、相続人全員の了解なしに喪主が勝手に預金を下ろし葬儀費用の一部として使用したと言い張っております。(喪主の言い分は父の葬儀のため預金を下ろしたとの一点張りです)相続人全員が了解していれば問題ありませんが、了解もせず勝手に遺産の一部(預金)を使用することは問題あると思いますが、ご意見お聞かせください。

相談者(ID:)さん

2015年04月18日

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過去掲載の弁護士

おっしゃるとおり香典で対応し、対応しきれなかった部分は相続財産である預貯金の一部で対応するとい...

おっしゃるとおり香典で対応し、対応しきれなかった部分は相続財産である預貯金の一部で対応するというのが一般的だと思われます。
ですから、まずは喪主に対して、喪主が下した預金の使途先を裏付資料とともに提出を求めることから始められてはいかがでしょうか。
喪主が裏付け資料の提出をできないなどの場合には、喪主に対して、口座が凍結されていないのであれば、下ろした預金を戻させる等の対応を促すなど次のステップに移行すべきではないでしょうか。
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