遺言書無効確認訴訟と相続税申告期限
公正証書遺言書に基づく遺言執行業務(遺言書指定の信託銀行による)の開始前後に、相続人のうちの一人が裁判所に当該遺言書無効確認訴訟を起こした場合
①判決が確定するまでの間、銀行の執行業務は中断することになるのでしょうか。
②もし執行業務が中断するとなると、相続税申告期限に間に合わなく可能性がありますが、その場合小規模宅地特例は適用されなくなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:18616)さん
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