介護費用の立て替えと遺産分割について
母が認知症になり独居のため施設に入る予定です。
母親は現預金がなく株式や債権である程度の財産を所有しており、私では現預金に処分できません。
さらに年金額も安く自宅の管理費や固定資産税を引かれると殆ど残らない状態です。
その為私が施設料を立て替えるしかないのですが、この立て替え費用は遺産分割の際には債務として確実に返金されるのでしょうか。
というのも私には弟が一人おり不仲です。
介護について何も負担しようという話はなく私に押し付けられた状態です。
いざ母親が死んだ時に、弟が介護費用は子としての扶養の範囲で私が勝手に負担しただけで債務として遺産から清算する必要はないと主張してきそうで怖いのです。
母親はまだ年齢が比較的若く立替費用も高額になりそうです。
確実に精算される保証はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
相談者(ID:14337)さん
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