住宅の訪問販売

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

以前自宅に男性が訪問してきて、不動産についての説明を受け後日きちんと説明したいとのことでしたので、数日後に会う約束をしました。
後日その男性とその上司の方が自宅に訪問してきて不動産についての説明を受けました。その時はじめは不動産についての説明を受けその後私の人生設計についての説明を受けました。しかし段々と契約の流れになってきたので不動産を買う意志はないことを伝えると「あなたは私の説明に納得していただけたらきちんと意思表示をしていただけると言いましたよね。私な何度あなたに確認し納得してらっしゃいましたよね。私どもは遊びできているわけではないんですよ」と言われてしまい、その後金融会社に融資の事前申し込みをするとのことで契約書への記載を頼まれました。私が折れないと帰ってもらいないような雰囲気だったので私はその契約書に名前、住所、勤務先を記載し、源泉徴収票の原本と免許証のコピー、保険証のコピーを渡してしまいました。一週間後に融資申し込みの経過を聞くために私の家に来る約束をしたのですが、その業者の方が帰ってからよく考えた結果やはり契約を断りたいのですがどうしたら良いでしょうか。
今回訪問時に契約の意思を無いことを伝えたときも断れない雰囲気で説教をされてしまったことや重要書類を渡してしまったことからどのように対処すれば穏便に済むか困っております。どうか回答いただけると幸いです。よろしくおねがいします。

相談者(ID:6008)さん

2019年06月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

契約書などに記載してから8日以内であれば、クーリングオフができます。 しかし契約書の控えもも...

契約書などに記載してから8日以内であれば、クーリングオフができます。
しかし契約書の控えももらっておらず、その他、所定の事項が記載された書面の交付を受けていないならば、8日間のカウントは始まらないので、慌てなくてもよいかもしれませんが、いずれにせよ急いだ方がよろしいかと思います。
もちろん普通の手紙や電子メールの類ではだめで、必ず内容証明郵便にすることにしてください。

クーリングオフではどのようなことを記載すればよいのか、そもそも内容証明郵便がどのような郵便でどのように出す必要があるのかなど詳細については、それぞれネットで検索すれば、すぐに役立つ情報が見つかると思うので、とにもかくにも急いで対応してください。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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