居酒屋からの修理請求

消費者被害
その他

バイト先の居酒屋で、友達同士で宴会をしたのですが、1人が酔ってトイレにライターを落としてしまい、トイレが一時的に詰まってしまったようです。1週間後に居酒屋から連絡が来て、部品の破損と水漏れ、水漏れした影響で隣の店にも被害が出たと 修理代、損害賠償?を請求されました。全部で34800円だそうです。
故意でしたわけではないですし、隣のお店にまで被害が出たのは、元々の配管に問題は無かったのでしょうか…
この場合、こちらが払わなければならないのでしょうか?
どうかアドバイスをお願いいたします!

相談者(ID:3120)さん

2019年01月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.実害が発生していれば、損害賠償の対象になりえます。 本件、賠償義務はありそうです。
2.しかし先方のいいなり通りに払う必要があるかどうかは別問題です。過去の裁判例等に照らした専門的な分析と判断が必要です。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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