クーリングオフのやり方と書面の記入方法|クーリングオフ時の注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
クーリングオフのやり方と書面の記入方法|クーリングオフ時の注意点

商品やサービスを契約したけれど、後で冷静になってみると「これ買わなくても良かったんじゃないか…」などと思うことがあるでしょう。

クーリングオフ期間内であれば、理由に関係なく商品を返却しお金を返してもらえますが、クーリングオフにはいくつか決まり事があります。

今回は、クーリングオフのやり方や書面の書き方、クーリングオフをする際に注意したいことなどについてお伝えします。

クーリングオフやり方

クーリングオフやり方

まず、クーリングオフのやり方を確認していきましょう。

クーリングオフできる場合とできない場合を確認する

そもそもクーリングオフできる場合とできない場合があるのはご存知でしょうか?クーリングオフできる取引には以下のような取引があります。。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 訪問購入
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引

これらは特定商取引法という法律で、契約締結後に法律で定める書面を受領してから一定期間内であれば無条件での解約(クーリングオフ)が認められています。なお、インターネットを利用した通信販売にはクーリングオフ制度がありませんので、注意して下さい。

クーリングオフとは文字通り、一度頭を冷やして冷静に考えるために法律て特別に与えられた猶予期間のようなものです。法律で定めのない取引にはクーリングオフは認められません。

ただ、業者の善意で返品可能な場合もあります(例えばアマゾンでは一定の商品については返品を受け付けています。)。ダメ元で問い合わせてみるのも良いでしょう。

クーリングオフの可否について詳しく知りたい方は『クーリングオフ 対象外 リンク』をご確認ください。

通知は書面で行う方が良い

クーリングオフは法律上書面で通知することが求められます。また、クーリングオフには一定の期限があり、当該期限内に書面で通知したことが確認できなければ契約解消が認められない可能性があります。

業者に「クーリングオフは口頭でも大丈夫」と言われる場合もありますがこれはクーリングオフ妨害行為にあたるので、真に受けてはいけません。

内容証明郵便で送付する

絶対に内容証明郵便でなければいけないわけではありませんが、この方法で送付するのがおすすめです。クーリングオフを書面でするのは証拠を残しておくのが目的なので、書面を送付した証拠が残る内容証明郵便を利用するべきでしょう。

クーリングオフ書面の書き方

上記では、クーリングオフは書面でする、ということをお伝えしてきました。ここからは、具体的に何を記入するべきかについてお伝えします。

ハガキに記入するべき内容

ハガキには次のような内容を記入しましょう。

  • タイトル(通知書)
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 会社名
  • 返金を求める旨(お金を支払った場合)
  • 商品の引取を求める旨(商品を受け取っている場合)
  • ハガキを書く年月日
  • あなたの住所
  • あなたの氏名

内容証明郵便に記入するべき内容

内容証明郵便に記入するべき内容は次の通りです。

  • 販売会社の住所
  • 販売会社の名称
  • 代表者氏名
  • 日付
  • あなたの住所
  • あなたの氏名
  • タイトル(通知書)
  • 契約日
  • 商品名
  • 商品の個数
  • 契約金額
  • クーリングオフする旨

また、ハガキは両面のコピーをとり、内容証明郵便を出した後に郵便局で受け取った書類などと一緒に保管しておきましょう。手元に証拠を残しておくためです。

クレジット払いをしてしまった場合

クレジット払いをした場合も、対応は基本的に同じです。取引相手に対してクーリングオフ解除権を行使した後、クレジットカード会社に契約を解除した旨伝えましょう。その後はクレジットカード会社の指示に従って下さい。

クーリングオフをする際に注意したいこと

クーリングオフをする際に注意したいこと

クーリングオフをしようとしている人は、次の4点は頭の片隅に置いておきましょう。

クーリングオフ妨害行為について知っておく

「クーリングオフはできない」と嘘をつくなどして、クーリングオフを妨げる行為をクーリングオフ妨害行為といいます。妨害があった場合、所定期間が過ぎていてもクーリングオフできますので諦めないようにしましょう。

商品を使用しない

商品は使用せずに保管しておきましょう。商品が消耗品である場合、使用によりクーリングオフが認められなくなる可能性があります。単に商品を開封しただけとか消耗品ではないという場合には、開封・使用により直ちにクーリングオフができなくなるわけではありませんので、注意して下さい。

損害賠償や違約金は払う必要がない

クーリングオフは無条件で契約を解除できる制度です。したがって、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

業者が応じなければ専門家に相談する

不当に高額と思われる損害賠償・慰謝料を請求された場合やクーリングオフができない場合は、国民生活センターに相談をして指示を仰ぎましょう。期限が切れてしまうと権利がなくなる恐れもあるため、早めに相談することをおすすめします。

また、催眠商法のような詐欺的取引でお金を支払ってしまった場合は弁護士に相談をしましょう。法律の上であなたに権利があったとしても、逃げられてしまえばお金は返ってこなくなります。

弁護士に依頼をする際は、消費者被害の解決実績のある弁護士を選びましょう。当サイト『消費者被害の法律相談可能な弁護士一覧』からお近くの弁護士事務所を探していただくこともできます。

まとめ

クーリングオフをする際に特に覚えておくべき点は次の6つです。

  • クーリングオフできる場合とできない場合を把握する
  • 書面で行う
  • ハガキは両面のコピーをとり保管しておく
  • 内容証明郵便を送付する際に郵便局に貰った書類は保管しておく
  • 困ったらすぐに相談する

相手に何と言われても泣き寝入りせず、国民生活センターや弁護士等に相談をしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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