サプリメントの解約について。初回完全無料縛りなしのはずが、初回解約なら通常購入扱いになると言われ、困っています。

消費者被害
店舗・法人とのサービストラブル

ダイエットサプリメント(青汁)を買いました。動画サイトの広告からです。『初回完全無料・定期縛りなし、いつでも解約OK』に惹かれ、購入してしましました。しかし、解約の電話をすると、「初回で解約の場合は通常購入扱いとなります。2回目以降解約場合は、通常料金よりもお安く解約いただけます。もう一度検討してからお掛け直しください」と言われました。そのサイトを確認すると、かなり小さい文字でそれが書かれていました。
インターネットで調べたところ、未成年者取り消しが有効と分かりました(当方17歳です。)それを伝えようと2回目に電話したところ、「ただいま混み合ってますので後日連絡します。」と言われ、連絡はありませんでした。そこで消費者センターに相談しました。その会社と連絡が取れたみたいで、確認をしてもらったら「契約時に1980年で登録されています。」と言われたそうです。その商品の登録画面を確認すると、初期設定が1980年で、そのまま登録してしまっているようでした。消費者センターの方は「そもそも初期設定になってるのもおかしいし、本当に未成年者なのに取り消しに応じてくれないのもおかしいけど、それをよく確認せず修正してしまったあなたのミスでもあるからねぇ。」と言われました。私にできる選択肢は「二回目を受け取り支払って解約する」か「親に相談して『私たちは娘の購入に関して承諾していません』という内容の書面を送り、相手の出方を見る。」というものらしいです。ですが、親への相談はできません。すごく厳しい親なので・・・。
1回目に届いたものはすべて飲んでしまいました。2回目のは先日届き受け取りましたが、開封していません。初回解約できれば返送しようと思っています。2回目の支払いをすると、17000円ほどで、とても払える金額ではありません。
また、インターネットで調べたところ、住所の虚偽記載をしているみたいで、それを言ったら契約取り消しできたという方がいました。

私はどうすれば良いのでしょうか。助けてください・・・。よろしくお願いします。

相談者(ID:17230)さん

2020年04月03日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答します。 ご事情からすると、一番は親御さんに正直に話して協力してもらうことだとは思いま...

ご回答します。
ご事情からすると、一番は親御さんに正直に話して協力してもらうことだとは思いますが、法律上、未成年者取消は未成年者単独で行使することができますから、親の協力は必須ではありません。
問題となるのは、法律上、未成年者が成人であると偽った場合(詐術を用いたと評価される場合)は取消権を行使することができないとされている点であり、今回はそこがポイントです。

この点詳しくは経済産業省のウェブサイトにガイドラインが掲載されており、私も自分の事務所のホームページで解説していますが、単に1980年とあるものをそのまま気づかずに確定してしまった程度であれば、詐術を用いたとまでは言えざ、取消が認められる可能性はあると思います。

したがって、さしあたっては、消費生活センターの相談員さんに、上記を弁護士の見解として伝えてみてください。もしかしたら、さらに頑張って交渉してくださるかもしれません。それで解決すれば万々歳です。

ただし、あなたの利用したウェブサイトの表示や仕組みによっては、きちんと年齢確認をされていた=あなたが詐術を用いたと評価されてひまうことがあるかもしれませんし(私も正確には、見てみないとなんとも言えません。)、そうでなくとも、業者側がどうしても折れないかもしれません。

仮に話し合いがうまくいかない場合、契約取消の通知だけ送っておいて、あとは業者が何を言おうと拒否、放置する、という強硬手段を取るか、こちらが折れて解約金を払うかしかないわけですが、前者は業者側から訴えられるリスクもありますから、未成年者としては取りづらいでしょうね。
やはりいずれにしても一番は親御さんに正直に話すことだと思います。どうしても無理なら、相談員さんになんとか頑張っていただき、全部取消か、最悪でも払える額だけ払って和解できないか、打診してみてください。

最後に、住所の虚偽表示は、それが事実であれば特商法上の表示義務違反であろうと思いますが、それによって直ちに契約が無効になったり取消ができるわけではありません。交渉材料にはなるかもしれませんので、相談員さんに伝えてみてください。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 正篤
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