契約書面のないエステチケットのクーリングオフ

消費者被害
店舗・法人とのサービストラブル

8/15にホットペッパーから予約した、エステサロンのチケット7.8万をクレジットカードで購入しました。
その後勧誘が酷く、購入してからまだそのチケットを未消費のため、クーリングオフが効くのでは?と思い、ご相談致しました。
契約書類が全くなく、クレジットカードの支払いメールが残っているだけなのですが、エステサロンとクレジットカード会社へのクーリングオフについての葉書を送れば、完了となりますでしょうか。

相談者(ID:18758)さん

2020年08月18日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

エステは,クーリング・オフ可能な特定継続的役務提供等契約の一つです。但し,「契約金額が5万円を...

エステは,クーリング・オフ可能な特定継続的役務提供等契約の一つです。但し,「契約金額が5万円を超えること」「契約期間が1か月を超えること」が要件です。

はるかさんがおっしゃっている「チケット7,8万」というのが,「契約期間が1か月を超えること」の要件を満たすのか,私には分かりませんが,クーリング・オフの通知をしてみるべきかと思います。

通知方法ですが,葉書ではなく,内容証明郵便がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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