スクール途中解約について

消費者被害
店舗・法人とのサービストラブル

スポーツトレーナーの資格を取るスクールにローンを組んで申し込みましたが、
その後体調を崩して現在薬を服用することになり、薬の副作用で、スクールに通うのが辛く
数回通っただけで、現在かよっていません。
教室に途中解約できないかと伺ったところ  できません  オンラインで勉強をする方法もありますと言われました。
私としては  その様な余裕もない為、解約、今後のローンの支払いの中止を望んでいますが、やはり無理なのでしょうか

宜しくお願いします

相談者(ID:7353)さん

2019年11月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

この種の継続的にサービスの提供を受ける契約については、民法651条により、いつにても解約するこ...

この種の継続的にサービスの提供を受ける契約については、民法651条により、いつにても解約することができることになっています。
もちろん民法の条文は任意規定ですので、これと異なる規約を定めることも可能ではありますが、純粋の個人たる資格で契約している受講者とビジネスとしてスクールを経営している事業者との間の契約では消費者契約法が適用になりますので、その10条を根拠として、仮に解約を禁ずる趣旨の約款になっていたとしても、その効力を否定することは可能だと思います。

そしてローン会社については、中途解約をすることを理由に解約した日以降の受講料に相当する分の支払を拒否することができますので、ローン会社にも内容証明郵便を送らなければなりません。

解約申し入れ後の受講料がどの程度の金額になるのか分からないので一概には言えませんが、50万円を超える金額にもなるようであれば、一度、法律事務所で法律相談を受けてみられた方がよろしいかと思います。そういうのは、弁護士費用の方が割高に感じられるようになってしまって、金額が比較低低額な場合にはおすすめできないということです。その場合には消費者センターなどにご相談して、アドバイスを受けられたらいかがかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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