離婚裁判で別居となったが。
妻と性格の不一致で離婚したくて
私、夫が調停後に裁判を起こしました。
結婚12年目です。
私も妻も弁護士をつけました。
まだ小学生の子供1人おり、妻と同居していました。
妻は離婚に反対で、とりあえず別居ということになりました。
そこで妻と子供は私がローンを払っている家に住み続け
私が家をでることになりました。
私、年額600万 妻パート160万 子供一人で
妻に婚姻費用として月12万と家のローン代の全て7万を
私の給料からはらうことになりました。
それに今までの夫婦の貯金が350万と子供の貯金も
数百万あったのですが全て妻に払うことになり
裁判が終わりましたが、こんな高額な婚姻費用や今までの貯金を
全て払うことになるっておかしくないですか?
これは私が裁判で負けたということでしょうか?
私からは妻から一切、子供の生命に関わること以外の
連絡を私にしてこない事を妻に約束させました。
しかし、妻は子供から、いろいろ子供の用事や行事を連絡
させてきます。これは違反ではないかと思うのですが。
正本に一切、妻は私に連絡してこないと言っているのに
子供から何かあるとラインや電話があります。
これは違反だと訴えることはできますか?
こんな状態で3年後にまた裁判を起こせば、離婚判決と
認めてもらえますか?
その時には妻子は家を出ていってもらえますか?
妻が子供の面倒をみれないと言ったら、離婚はできても
私が子供を引き取ることになりますか?
相談者(ID:11226)さん
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