婚姻費用の強制執行、離婚の財産分与について

離婚
婚姻費用分担請求

夫のDVから逃げ出して別居して8年目になります。月8万円の婚姻費用を前年度は夫が勝手に3万円減額して5万円しか支払っていません。そして今年の3月から全く振り込まれなくなり、現在裁判所に履行勧告を出してもらっています。7月は2万円、8月の振り込みは0円です。現在夫が一人で住んでいる家が 建っている土地は私が父から相続した私名義の土地です。他に結婚してから買った土地(自宅の隣の区画)があります。夫は離婚して財産わけをしたくないし、婚姻費用も払いたくないといっています。
 1、婚姻費用の強制執行を弁護士さんに依頼すると、費用はいくらかかりますか。また、私に勝ち目はありますか。
 2、離婚して財産分与をしてほしいのですが、弁護士さんの費用はいくらかかりますか。また、夫は私の土地に住んでいます。この場合、夫に出て行ってもらうなり、夫に土地を買い取ってもらうことはできるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

相談者(ID:8811)さん

2019年08月31日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

弁護士の費用、報酬は、各弁護士、各法律事務所によってそれぞれの考え方により決められています。 ...

弁護士の費用、報酬は、各弁護士、各法律事務所によってそれぞれの考え方により決められています。
ですので、ここでいくらくらいと申し上げるのは差し控えたいと思います。
特に離婚案件については、弁護士によっての考え方の違いは法の案件以上に多いかと思いますので、なおのことです。
ですので弁護士費用以外のご質問について簡単に回答いたします。

婚姻費用の強制執行について勝ち目があるのか?
強制執行には勝敗はありません。ただうまくヒットするか空振りになるかということだけで、これは実際にしてみないと分からないことです。

>夫は私の土地に住んでいます。この場合、夫に出て行ってもらうなり、夫に土地を買い取ってもらうことはできるのでしょうか。
これは当然でしょう。
財産分与の問題というより、今、ご主人が住んでいる土地はあなたが相続した財産でそもそも離婚に際して分与しなければならない土地ではありません。
離婚するとなれば、他人となる元ご主人に対して、土地を利用させ続けなければならない義理は何もないので、ご主人は単なる不法占拠者であることになります。
それに対して隣の土地については確かに財産分与の対象になります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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