婚姻費用請求について

離婚
婚姻費用分担請求

単身赴任中の夫から離婚を迫られています。

夫が離婚したい理由は2つ。
①こどもの養育費を私の貯金から払うと約束し子作りしたのにも関わらず夫へ養育費として月々3.5万円を請求したこと、②義母へ渡すためとして夫名義の口座へ3万円振り込むよう依頼されたが、口座へ振り込まなかったこと。
上記2つの離婚理由について夫婦間で相違があるため下記の通り説明。
①大学進学時など大きな出費発生時に私の貯金を利用しようという意味で私は発言したこと、②夫からの度重なる離婚要求および現在お金を貸しているのにも関わらず追加で金銭要求があったことにおどろき振り込まなかったことを説明しましたが、理解してもらえず。
私としては誤解を解く説明をし正当な理由ではないと判断したため離婚には応じないと言いましたが、離婚しないなら今後養育費3.5万円を渡さないと言われました。

以上のような経緯でも婚姻費用は請求できるのでしょうか。
また婚姻費用の支払いを求める調停を行う際、子どもが6ヶ月と幼いため夫の居住地まで行くことが困難である場合はどのように対応すればよいでしょうか。

相談者(ID:10583)さん

2019年10月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 お子さんの養育費(離婚前なので婚姻費用に含まれますが)は、夫婦が協力して捻出すべきもので、キ...

 お子さんの養育費(離婚前なので婚姻費用に含まれますが)は、夫婦が協力して捻出すべきもので、キャシーさんの預金からだけ支払うということは不合理だと思います。それでは、父親としての義務を果たしていないに等しいということにもなります。「私の預金から」という発言は、月々の発生する養育費ではなく、大学進学時等の大きな出費発生時のことであると解釈するほうが遥かに合理的だと考えます。婚姻費用の支払いは、日々の生活に直結する大事なものですので、早急に婚姻費用の請求をされることをお勧めします。また、口約束ではなく、できれば婚姻費用調停等で公式な解決を図られたほうがよいでしょう。婚姻費用調停の場合、管轄裁判所が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、ご自身で出頭するのが難しい場合は、裁判所と相談して電話会議にしてもらうか、弁護士に代理人となってもらい、弁護士に出頭してもらうという選択があり得ます。弁護士回答の続きを読む
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早坂 英雄
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