婚姻費用の妥当性について

離婚
婚姻費用分担請求

 妻が突然家出し、離婚協議の前段としての受任通知書が届き、婚姻費用22万円を請求されました。算出根拠は、私の年収1319万円。妻の年収0円とされています。この妥当性についてお聞きしたいのですが、現在、私立大学2年生の息子(年内に20歳)に学費の支払いと生活費を毎月10万円程度仕送りしています。この酌量はないのでしょうか?
 また、妻には3年前に相続し不動産収入56万円(昨年度は220万円)がありますがが、これは加味されないのでしょうか?
 算出にあたっての私の個人情報(源泉徴収票)の本人承諾なしの代理人取得は個人情報保護法上、問題にならないのでしょうか?
 以上、よろしくお願いいたします。


 



相談者(ID:20371)さん

2021年08月02日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

私立大学に通う息子さんのための学費や、10万円程度の仕送りをしているのを含めての婚姻費用だと思...

私立大学に通う息子さんのための学費や、10万円程度の仕送りをしているのを含めての婚姻費用だと思います。
それらも婚姻費用としての支払いには違いないからです。
ですから酌量がされないとかいうことではなく、むしろ一般的に使用されている算定表に従って導かれる婚姻費用の金額に、息子さんが私立大学に通っているということをどの程度、斟酌して加算して考えるかという形で問題になるのが通例です。

それから奥様に不動産収入があるのであれば、それは奥様が働いて給与を得ているのと全く価値的に変わるものではないので、当然、加味されます。

源泉徴収票については、奥様があなたの代わりに代理人として入手したということだと思います。本来なら、「源泉徴収票を出して欲しい」とあなたに依頼するのが通常のところであるにもかかわらず、頼むより先に勝手に自分で代理人として入手するというやり方が面白く思えないというのは私も共感致します。
しかし婚姻費用を決めるに際して源泉徴収票が必要であることは事実ですので、いずれにせよ裁判所には提出しなければならないもの個人情報の観点で問題であるということはできないと思います。



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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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